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前橋地方裁判所 昭和33年(わ)383号 判決 1967年7月26日

被告

田部井平人

ほか九名

主文

被告人らはいずれも無罪

理由

第一  公訴事実

一  本件起訴状に記載された公訴事実は「被告人田部井平人は群馬県内公立小、中学校教職員をもつて組織する群馬県教職員組合の執行委員長、同大手利夫は同組合副委員長、同稲垣倉造は同組合書記長、同沢田太吉は同組合書記次長、同林信乃は同組合組織部長、同石井幹明は同組合第一情宣部長、同長井伝八は同組合調査部長、同川野理夫は同組合文化部長、同小野田精六は同組合厚生部長で、いずれも右組合の常任執行委員であり、同大鹿高義は日本教職員組合中央執行委員であるが、群馬県教育委員会の同県内公立小、中学教職員に対する勤務評定実施に反対し、これを阻止する目的をもつて、右組合の組合員である教職員をして年次有給休暇に名を藉り学校長の承認なくしてもなお全員就業を放棄し、同盟罷業を行わしめるため

第一  被告人田部井、同大手、同稲垣、同沢田、同林、同石井、同長井、同川野、小野田は同組合本部の他の役員等と共謀のうえ、昭和三十三年十月十八日頃より同月三十七日頃までの間、同県内において、前記学校教職員である同組合各支部執行委員等に対し、全組合員は、来る十月二十八日校長の承認なくしても一斉に就業を放棄し、勤務評定絶対阻止措置要求大会に参加すべき趣旨を含む実施要領を明らかにした指令及び右同趣旨の執行委員長田部井平人名義の指令をそれぞれその趣旨を説明して通達し右支部執行委員等を介し、同組合傘下の組合員たる教職員約一万名に対し、右各指令の趣旨を伝達し

第二  被告人大鹿は

一  同月二十二日伊勢崎市栄町所在の伊勢崎市栄町所在の伊勢崎市立北小学校体育館で開催された同組合伊勢崎支部総蹶起大会の席上、前記学校職員である同支部の組合員約七百名に対し、群馬は東日本の拠点として、強力な闘争に入つて欲しい、諸君は県教組が決めた十月二十八日の十割休暇闘争の線に沿つて統一行動をとつて貰いたい、この闘争を推進するため予想される弾圧に対して日教組では救援体制の確立を図つている旨を強調し

二  同月二十五日高崎市高松町所在の高崎市立第二中学校体育館で開催された同組合高崎支部の会合の席上、前記学校教職員である同支部の組合員約五百名に対し、県教組は全日休暇闘争を決定した。諸君は一致して組合の指令通りに統一行動をとり、十月二十八日の闘争に参加して貰いたい旨を強調し

もつて地方公務員である前記学校教職員に対し同盟罷業を遂行すべきことをあおつたものである」というものである。(罰条は地方公務法六一条四号、三七条一項前段)

二  なお、検察官は、右公訴事実についてつぎのとおり釈明した。

(一)  公訴事実第一記載の「共謀」は、刑法上の共同正犯の意味である。

(二)  右共謀の日時、場所は(1)昭和三三年九月二九日前橋市曲輪町八一番地群馬県教育会館において開催された群馬県教職員組合(以下「群教組と略称する)拡大闘争委員会(2)同年一〇月二、三日の両日右教育会館および同市内の平安旅館において開催された(3)同委員会同月四日平安旅館開催でされた同委員会(4)同月一二日前橋市立女子高等学校体育館において開催された群教組四一回臨時大会(5)同月一八日市内の労使会館および前記教育会館において、開催された拡大闘争委員会であり、同委員会において指令が発出されるにおよんで、共謀が完成したのである。

(三)  右共謀の主体は、公訴事実第一記載の被告人九名のほか、同組合常任執行委員柳井久雄、同萩原勝代ならびに以上の会議に出席した同組合各支部の支部長および書記長らである。

第二  当裁判所の認定した事実

一  昭和三三年一〇月当時における群教組の組織、運営および被告人らの地位

(一)  群教組は、組合員の経済的、社会的、政治的地位の向上をはかり、教育の民主化につとめ、文化国家建設を期することを目的として、群馬県内の公立小、中学校、幼稚園および特殊学校の教職員約一万名をもつて組織されている囲体であつて、他の都道府県教職委員組合とともに日本教職員組合(以下「日教組」と略称する)を組織し、下部組織として、後記のような支部および分会を有し、事務所を前橋市曲輪町八一番地においている。

群教組は、最高決議機関として大会、大会につく決議機関として委員会を設け、執行機関として執行委員会をおいている。大会は、各支部の組合員四〇名につき一名の割合(端数二一名以上のときは一名を加える)で選出された代議員によつて構成される。毎年一回開催される定期大会のほか、委員会が必要と認めたとき、また三分の一以上の支部の要求のあつたとき開催される臨時大会がある。委員会は、各支部の組合員三〇〇名までは三名、三〇〇名をこえるときは超過二〇〇名ごとに一名の割合で選出される委員をもつて構成し、毎月一回の定例会議のほか、執行委員会が必要と認めたとき、または、三分の一以上の委員の要求があつたときに開催される。執行委員会は、全組合員の投票により選出された常任執行委員(執行委員長、副執行委員長、書記長、書記次長および各部長)および各支部ごとに一名ずつ選出された執行委員(事実上は各支部長)をもつて構成し、毎週一回の定例会議のほか、執行委員長が必要と認めたとき、または三分の一以上の執行委員の要求があつたときに開催される。以上は規約に定められている機関であるが、このほかに、右常任執行委員によつて構成される常任会議があり、執行委員会に提出する案件の企画、立案にあたつていた。役員には、執行委員長一名、副執行委員長一名、書記長一名、書記次長一名のほか部長および執行委員長は、群教組を代表し、大会委員会および執行委員会を召集し、執行委員会の議長となり、その他業務執行の責任者となる。副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長に事故あるときはその代理をする。書記長は、正副執行委員長を補佐し、組合業務を処理する。書記次長は、書記長を補佐し、書記長に事故あるときはその代理をする。下部組織として、前橋、高崎、桐生(山田郡大間々町を含む)、伊勢崎(佐波郡を含む)、太田(山田郡矢場川村および同郡毛里田村を含む)の五市および新田、多野(藤岡市を含む)、邑楽(館林市を含む)、吾妻、甘楽(富岡市を含む)、勢多、群馬、北群馬(渋川市を含む)、碓氷(安中市を含む)の十郡に各一支部をおき、群馬県立盲学校、同聾学校、同養護学院の三校を合わせて一つの支部としている。各支部には、群教組本部に準じて、大会または総会、委員会または代議員会、執行委員会等があり、役員として支部長、副支部長、書記長、書記次長などをおいている。また、各支部内には、原則として各学校ごとに、または小、中二校で一つの分会がおかれ、その数は約四八〇である。各分会では、役員として分会長、分会責任者などをおき、支部代議員(委員)および支部執行委員を選出する。なお、組合が闘争状態に入つたときは、執行委員会は闘争委員会となり、執行委員のほかに各支部書記長をも加えた拡大闘争委員会が設置されるのが慣行であつた。

ところで、群教組規約によれば、群教組は「群馬県内の公立学校に勤務する教職員をもつて組織する教職員組合の組織する連合体とする」と定規されているが、これは、昭和二十七年一一月一日教育委員会法(昭和二三年法律第一七〇号)の施行にともない、市町村立学校教職員の任免権が市町村教育委員会(以下「地教委」と略称する)に移行することとなつたため、県人事委員会に対する登録の必要上、右のごとく規約を改めたものであつて、右規約改正後においても、前記認定のとおり、単一体として運営されていたものである。

(二)  被告人田部井平人は昭和三二年以降群教組執行委員長(桐生市立西中学校に教諭として在籍)、被告人大手利夫は昭和二八年以降同副執行委員長(高崎市立片岡中学校に教諭として在籍)、被告人稲垣倉造は昭和三一年以降同書記長(沼田市立川田小学校に教諭として在籍)、被告人沢田太吉は同年以降同書記次長(甘楽郡福島町立福島小学校に教諭として在籍)、被告人林信乃は昭和三二年以降同組織部長(桐生市立北小学校に教諭として在籍)、被告人石井幹明は昭和三〇年以降同情宣部長、昭昭三三年二月以降同第一情宣部長(高崎市立岩鼻小学校に教諭として在籍)、被告人長井伝八は昭和三二年以降同調査部長(前橋市立第一中学校に教諭として在籍)、被告人川野理夫は昭和三〇年以降同文化部長(佐波郡玉村小学校に教諭として在籍)、被告人小野田精六は昭和三一年以降同厚生部長(吾妻郡中之条町立伊参中学校に事務職員として在籍)の地位にあり、いずれも常任執行委員としていわゆる組合専従職員となつていたものである。被告人大鹿高義は昭和二五年以降郡教組選出の日教組中央執行委員(藤岡市立藤岡中学校に教諭として在籍)の地位にあり、組合専従職員となつていたものである。

二  群馬県における公立学校教職員に対する勤務評定制度実施の経過

(一)  地方公務員法四〇条にもとづく勤務評定は、同法施行(昭和二六年二月一三日)後においても、教職員に対しては、一般に実施されていなかつた(なお、群馬県においては、一般の県職員に対しても同法にもとづく勤務評定は実施されておらず、昭和三〇年一〇月ごろ、県人事委員会事務局において一般の県職員を対象とする勤務評定の試案を作成し、県職員組合にこれを示したが、成案を得ないままにおわつていた)同法施行当時、公立学校教職員の任命権は、都道府県立学校教職員にあつては都道府県教育委員会に属し、市町村立学校教職員にあつては同委員会(昭和二七年一〇月三一日まで地教委を設置しない市町村のばあい)または地教委に属していたが、昭和三一年六月三〇日地方教育行政の組織及び運営に関する法律が公布され、同年一〇月一日施行されるにおよび教育委員の公選制が任命制に改められるとともに、市町村立学校教職員(市町村立学校職員給与負担法一条および二条に規定する職員)の任命権が都道府県教育委員会に移され、右職員の勤務評定も都道府県教育委員会の計画のもとに地教委が行うこととされた。

同法制定の前後ころ、愛媛県においては、県議会が、財政の赤字解消の方策として教職員の昇給財源の削減を決定するとともに、勤務成績の評定にもとづき昇給を決定すべきことを明らかにし、同法施行により発足した任命制の同県教育委員会は、同年一一月教職員に対する勤務評定の実施を決定した。同県教職員組合は、これに反対し、昭和三二年三月下旬まで、勤務評定書の提出阻止を中心として、はげしい闘争をつづけた。

右の愛媛県における勤務評定制度の実施とこれに対する反対闘争を契機として、教育関係者の間に教職員に対する勤務評定制度についての関心が高まり、全国都道府県教育長連絡協議会は、同年五月の総会において、勤務評定制度に関する研究を同協議会第三部会(主査群馬県教育委員会教育長黒沢得男)に付託し、文部省当局も、同年七月ごろ、教職員に対する勤務評定の基準案を作成する方針を明らかにした。その後、公立学校教職員の勤務評定については、同協議会第三部会がその試案作成に当ることとなり、同部会は、文部省当局の指導、助言、資料提供等を得たうえ、右教職員に対する勤務評定試案(以下「全国試案」と略称する)を完成し、同年一二月二〇日開催の同協議会幹事会および全国都道府県教育委員長協議会に報告され、同日一般に公表された。なお、全国都道府県教育委員長協議会は、右試案発表前の一二月一〇日声明を発し、勤務評定実施の態度を明らかにしていた。

(二)  群馬県教育委員会(以下「県教委」と略称する)は昭和三二年一二月中に、県下の高等学校長協会、小、中学校長会、地教委、PTAなどに対し、右全国試案の印刷物を配布し、翌三三年二月中旬まで、十数回にわたりその説明会を開き、同月二一日五二回教育委員会において勤務評定実施の準備のための研究および広報活動を行うことを決定するなど昭和三三年度実施の準備をすすめた(組合側に対しては勤務評定の実施については十分話し合つてきめる。抜き打ち実施はしない旨言明していた)。同年四月二日開催の関東ブロツク教育長連絡協議会において、勤務評定の実施方針が協議され、各都県は同月二三日に実施すべきことの申合わせがなされ、県教委事務局は前記黒沢教育長を中心として、勤務評定規則および実施要領の草案を作成し、同月七日の定例委員会においてこれを即日公表することが承認された。しかし、同日群教組および群馬県高等学校教職員組合(以下高教組「と略称する)などから右の措置は、県教委のこれまでの言明に反するものであるとはげしく抗議され、同日および翌八日深更から九日早朝におよぶ交渉の結果、県教委と組合側との間において、二月二一日の委員会においては勤務評定実施の決定はなされていないこと、右草案の発表を保留し、改めて草案を決定発表するについては、教育委員会を開く前に教職員組合との意見が一致するまで話し合うよう誠意をもつて努力することなどが確認された。

ついで、同月一七、一八の両日開催された関東ブロツク教育長連絡協議会において、勤務評定実施について協議されたが、県教委は、翌一九日および二一日の会議において、同月下旬ないし五月初旬に勤務評定規則を実施要領と切り離して制定する方針を協議し、五月上旬ごろには、同月二二日施行の総選挙前に右規則を制定する意向をかためた。その間、後に述べるように、群協組、高教組等と十数回にわたり交渉を重ねたが、いずれも、交渉の日時、場所、人員等に関する予備折衝に終始し、勤務評定について実質的な話合いがなされたのは四月二八日の約一時間にすぎなかつた。五月一〇日、県庁内において、県教委と組合側との間で交渉が行われたが右総選挙前に規則制定を了したいとする県教委は、選挙後も交渉を継続すべきであるとする組合側に対し、これ以上交渉はつづけられないとして、同日夜交渉打切りを宣言し、以後組合側の交渉要求に応じなかつた。県教委は、同月一五日開催された群馬県内の市町村教育委員会連絡協議会総会において、勤務評定規則草案を説明し、その実施について協力を求めたうえ、翌一六日六三回教育委員会において、群馬県教育委員会規則第五号「群馬県市町村立学校職員の勤務成績の評定に関する規則」および同第六号「群馬県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則」を議決し、即日公布施行した。

その後、県教育委員長は、地教委、高等学校および、小、中学校の校長会等と数回にわたり協議してその意見を求め、全国試案の一部を修正した勤務評定書様式の成案を得、七月二日右規則にもとづく「群馬県公立学校職員の勤務評定実施要領」を決定し、同月四日六七回教育委員会において承認を得たうえ同月二三日地教委に対し、これを通達した。この結果、右規則七条、附則二項の規定により、昭和三三年度の定期評定は、一一月一日に行い、その報告書は同日から三〇日以内に県教委に提出すべきこととされた。

三  群教組の勤務評定反対闘争の経過

(一)  日教組は、愛媛県教職員組合の前記昭和三一年度の闘争および翌三二年度の闘争を支援するとともに、同年八月以降は、教職員に対する勤務評定制度が全国的に実施される情勢にあるとし、漸次、全国統一行動による反対闘争の態勢をかためてきたが、前記全国試案発表直後の同年一二月二二日開催された一六回臨時大会において、教職員に対する勤務評定制度の実施は「一連の反動文教政策の仕上げをねらつて持出されたものである」とし、勤務評定が全国的に実施されようとしている現状は「民主教育の非常事態であることを確認し」「統一行動をもつて、勤務評定を阻止し、教育の権力支配を粉砕するため」強力に闘いぬくことを宣言する旨の「非常事態宣言」を発し、闘争強化の方針として「県内、ブロツクを問わず、すべての統一行動の実施、終結ならびに解決は県またはブロツク独自の判断で行わず、県教組、ブロツク共闘、日教組本部の合同戦術会議で決定し、日教組中央執行委員長および県教組委員長名をもつて指令する」こと、「当局と最後的に対決する段階には休暇闘争を含む強力な県内統一行動を組織して闘う」ことなどが決定された(もつとも、このうち指令は連名で発するとの点については、実際の闘争の際は、かならずしも決定のとおりには行われなかつた。)。右日教組一六回大会の決定および昭和三三年三月一八、一九の両日開催された日教組全国代表者会議の結果、東京都教職員組合は同年四月二三日、福岡県教職員組合は五月七日、和歌山県教職員組合は六月五日、高知県教職員組合は六月二六日(いずれも勤務評定規則制定の前後)一斉休暇闘争を実施し大阪府および京都府においても七月一一日までの間に二割ないし五割の休暇闘争が行われた。

(二)  群教組においても、日教組の勤務評定反対の闘争方針にしたがい、昭和三二年八月以降、一斉職場集会、都市単位の全員集会などの全国統一行動に参加し、また、同年一一月文部省の計画により県教委が実施しようとした勤務量調査について、勤務評定の事前調査であるとしてこれを拒否する闘争を行つてきたが、同年一二月には、愛媛県における勤務評定反対闘争支援のため、群教組本部および支部の役員を同県に派遺し、昭和三三年一月右支援団の報告をまとめた「愛媛闘争から学ぶもの」および勤務評定反対闘争の行動綱領」として「みんなで討議し、みんなで行動しよう」を作成し、討議資料として全組合にこれを配布した。同年二月二三日開催された群教組三九回臨時大会においては、執行部から「今次勤務評定反対闘争に関して、実力行使を含む指令権(日教組に委譲する権限を含む)を闘争委員会に委譲する」との議案が提出されたが、一部の大会代議員から反対論や慎重論が出たため、これらの意見を考慮して慎重に執行する旨の了解のもとに多数で可決した。また、群教組は、昭和三二年一一月二六日教育長としてその見解を質したのをはじめとして、昭和三三年四月一日まで、教育長、教育委員らとのいわゆる県教委交渉を行い、同月七日ないし九日には、前行のとおり県教委の勤務評定規則および実施要領の草案発表を阻止したのであるが、その後、五月一六日に至るまでの間、傘下各支部の組合員を多数動員して、十数回にわたり県教委と交渉しまたは交渉を要求した。とくに、四月一七、一八日の関東ブロツク教育長連絡協議会後は四月中実施のおそれがあるとして闘争態勢を強化し、ほとんど連日県教委に対し交渉を要求しましたが、勤務評定について実質的な話合いが行われたのは、同月二八日の約一時間にすぎず、その他は、交渉の日時、場所人員等の折衝に終始し、まえに述べたように五月一〇日交渉が打切られるに至つた、群教組は、同年六月二八、二九の両日開催の四〇回定期大会において執行部から、勤務評定反対闘争の具体的方針として「県教委に対しては徹底的にねばり強く、勤評規則の撤回を要求して闘う。この要求をいれない限り、可能なかぎりの非協力闘争、一斉休暇を含む実力行使をもつて闘いぬく」こと、とくに、勤務評定書の提出期をむかえる九月から一一月の時期に一斉休暇闘争を実施するが、その時期、内容等については後日決定することなどが提案され、一部代議員から反対の意見も述べられたが、長時間討論の結果、多数で右原案が可決された。なお、右大会において群馬県特殊学校教職員組合を群教組特教組支部とすることが承認された。

(三)  なお、群馬県高等学校長協会は県教委に対し、昭和三三年二月一四日、昭和三三年度中を全国試案の研究期間にあてるよう要望したのをはじめ、四月一〇日、同月一九日、五月一九日および七月一〇日の四回におたり、勤務評定の実施は慎重を期すべきである旨を要望し、あるいは県教委の勤務評定規則および実施要領の制定に不満の表明を意した。また、同県中学校長会および連合小学校長会も、県教委に対し、三月一〇日から五月二一日ごろまでの間四回にわたり、同旨の要望および見解を明らかにし、市町村教育委員会連絡協議会も四月一八日県教委に対し勤務評定実施には慎重に進めるべき旨を要望し、五月一七日には、評定書の内容決定については地教委と十分協議をとげることを要望する旨の声明を発表した。

(四)  群教組は、前記四〇回大会の決定および日教組の方針にもとづき、同年七月から八月に至る間、文部省、県教委主催の各種研究会、講習会への出席受講を拒否する非協力闘争の実施、組合員の勤務評定制度およびこれに反対する闘争に関する法律問題等の学習を内容とする組合学校の開催、県内の労働組合その他いわゆる革新団体により構成する共闘会議の結成等を行つてきたが、七月二七、二七日の日教組一八回臨時大会および同大会の委任を受けたいわゆる戦術会議としての八月二三、二四日の全国委員長、書記長会議において、一部の府県において勤務評定書の提出期にあたる九月一五日に、全国統一行動として、一斉正午早退の休暇闘争を実施することが決定され(以下この闘争を「九・一五闘争」という)八月二七日、日教組中央執行委員長名義で、全組合員が休暇届を提出して正午で授業を打切り、市町村単位を原則とする勤務評定阻止の措置要求大会に参加すべき旨の指令二号が発出された。これをうけた群教組は、八月二九日全分会代表者会議を開催して、右九・一五闘争の方針を下部討議に付したうえ、九月三日の委員会および同月一〇日の闘争委員会において、右指令を確認してその実施を決定した(ただし、措置要求大会は支部単位で開催することとした)しかし、群教組においては、右半日休暇闘争を完全に実施できなかつた支部が多く、群教組全体として約二割の組合員が参加したに止まつた。すなわち、指令どおりの休暇闘争を実施したのは前橋(総社小、中学校の二分会を除き、ほとんど全員参加)、甘楽(四六校中三九校、約六七五名中約四〇〇名参加)、群馬(組合員の約七割が参加)の三支部にすぎず、高崎支部においては、大部分の分会が校長の承認を得て休暇届を提出せずに参加し、吾妻支部においても、一部の地区は地教委、校長が授業繰替の措置をとり、休暇届を提出せずに参加し、その余の支部は、大部分が午後三時ないし四時に行動を開始して集会をもつ結果におわつた。

四  本件指令の決定、発出および伝達(公訴事実第一)

(一)  日教組は、九月二二、二三の両日全国委員長、書記長会議を開催し、九・一五闘争の結果を総括するとともに、第二次全国統一行動として、一〇月二八日に一斉休暇闘争を行う(以下この闘争を「一〇・二八闘争」という)その闘争規模は最低正午授業打切りとする、各県教組は一〇月一五日までに決議機関を召集して右全国統一行動を確認することなどを内容とする闘争原案を討議したが、右の正午授業打切りを最低とするとの点については決定するに至らず、これを大会の議に付することとなつた。

群教組は、九月一六日および同月二〇日の拡大闘争委員会において、九・一五闘争の結果について、前記のような参加状況におわつたことの諸要因を分析し、反省する討議を行つてきたが、右全国委員長書記長会議後の同月下旬、常任会議において、群教組は右一〇・二八闘争として全一日の一斉休暇闘争を実施する旨の闘争原案を企画し、同月二九日から一〇月四日までの三回にわたる拡大闘争委員会において、一〇月一二日に臨時大会を召集し、その議案として右闘争原案を提出することを決定した。すなわち、九月下旬、執行委員長副執行委員長、書記長、書記次長の四役による企画会議およびこれにつづく二回にわたる常任執行委員全員(ただし、被告人石井は最終日に欠席)による常任会議において、被告人稲垣の提案にかかる右全日休暇闘争の原案を討議し、被告人沢田、同石井および庶務会計部長萩原勝代らから九・一五闘争以上の全日休暇闘争では実施が困難である旨の反対意見が述べられたが、結局、群馬県の場合、黒沢教育長が全国都道府県教育長連絡協議会第三部会主査として全国試案作成を担当し、勤務評定の全国実施を推進する役割を果たしたこと、一〇・二八は勤務評定書提出期(一一月一日から三〇日まで)の直前にあたること、全日休暇闘争でなければ勤務評定の実施を阻止できないこと、九・一五闘争の経験に照らすと正午授業打切りよりむしろ全日休暇の方が参加し易いことなどの諸点が考慮され、右闘争原案を拡大闘争委員会に提案することを決定した。ついで、同月二九日、前記群馬県教育会館で開催された拡大闘争委員会において、被告人大手から前記全国委員長、書記長会議の結果が報告され、これまでの拡大闘争委員会の討議をまとめた「九・一五闘争の成果と反省」について討議し、これを支部、分会の下部討議に付することを決定したうえ、被告人稲垣から右常任会議で決定した一〇・二八闘争の原案が提案され、その理由として、右常任会議で考慮された点が説明された。さらに一〇月二日、群馬県教育会館および前橋市内平安旅館で開催された拡大闘争委員会において、右「九・一五闘争の成果と反省」について討議し、その結論として「一、勤務評定阻止のためには実力行使が絶対必要である。二、指令の変更、修正、傾斜は認めるべきでない。三、議決は多数決原理に従うべきである」との三点を確認し、これを下部討議に付することを決定し、つづいて、一〇・二八闘争の原案を含む闘争方針として「当面の闘争推進に関する件」が提案された。一〇・二八闘争に関する主たる内容は「一一月一日の本県評定日の直前、総評を中心とした全労働者の統一行動日にあわせ一〇月二八日(火)全組合員一斉に、年次有給休暇一日をとり、支部単位に措置要求大会をひらく」「全分会、全組合員により「九・一五闘争の成果と反省」を中心に徹底的に討論し、支部に集約する。この討論の中で、勤評の本質となぜ九・一五が成功したか、なぜ成功しなかつたかの原因を具体的に明らかにする。一〇・二八を成功させるためには、この原因を明らかにし弱点を克服することがなによりも重要である」というものであつた。この闘争原案について、一部の支部長らから反対意見が述べられ、翌三日早朝に至るまで長時間にわたり討議がつづけられたが採決するまでに至らず、四日、右平安旅館において拡大闘争委員会が続開され、討論の結果、邑楽、桐生、多野の各支部長から正午授業打切り、午後二時(行動開始の意、以下同じ、午後三時などの修正案が提出されたが否決され、前記原案を多数で可決し、大会に提案することを決定した。

(二)  群教組の各支部、分会は、前記「九・一五闘争の成果と反省」支部執行部の作成した同様の文書および前記「当面の闘争推進に関する件」について討議してきたが、各支部は、臨時大会直前の一〇月九日ないし一一日に代議員会、委員会などの決議機関を召集して大会に臨む態度を協議し、桐生、新田、邑楽、群馬、特教組の各支部は全日休暇の原案支持を決定し、高崎支部は正午案、太田支部は午後二時案、前橋支部および甘楽支部は午後三時案を決定し、その余の支部は態度決定の採決をせず、大会決定に従うことのみをきめた。

(三)  群教組四一回臨時大会は、一〇月一二日前橋市立女子高等学校において開催され、執行部から第一号議案として前記「当面の闘争推進に関する件」と同旨の提案がなされ、討論の結果、前橋支部および甘楽支部提出の午後三時案、碓氷支部の一部代議員提出の午後二時案、高崎支部および碓氷支部の一部代議員提出の正午授業打切り案などの修正案をいずれも賛成少数で否決し、右一日休暇闘争の原案を代議員総数二五〇名、出席二四二名、賛成一二七名、反対八〇名、保留三五名で可決した。なお、被告人らは全員右大会に出席していた。

(四)  日教組一九回臨時大会は同月一四日から一六日未明におよぶまで開催され、前記正午授業打切りの原案が修正され「休暇届を提出し、最低午後二時までに行動を開始し、市町村単位を原則とする措置要求大会を開催する」ことが決定された。日教組中央執行委員長は、右大会決定にもとづき、左記の指令を発出した。

「指令第三号

昭和三三年一〇月一七日

日本教職員組合中央執行委員長

小林武

各都道府県教組委員長殿

勤評撤回(阻止)を中心とした当面の闘争推進に関する件

(一)  情勢

(省略)

一 (省略)

二 一〇月二八日(火)総評の統一行動デーに、つぎの要領にもとづき第二次全国統一行動を実施せよ。

1 休暇届を提出し、午後二時行動開始により、原則として市町村単位の措置要求大会を行う。(以下省略)

2 (省略)

3 (省略)

4 午後二時行動開始は、あくまで最低の規則であり、各県教組は可能なかぎり高度の戦術を採用する。

(以下省略)

(五) 群教組は、一〇月一八日、前記群馬県教育会館において、拡大闘争委員会を開催し、被告人大鹿および同沢田を除く被告人らは常任執行委員、各支部長および書記長が出席した(なお、証拠上、大田支部および北群馬支部からの出席者は明らかでないが、高崎支部からは副支部長または書記長が出席し、その他の全支部長および新田、利根、群馬の各支部書記長が出席したことが認められる)。この拡大闘争委員会では、一〇・二八闘争の具体的実施方法および一〇・二八前後の闘争の進め方の詳細について協議、決定し、これを準備指令一九号とすることをきめた。指令一九号のうち、一〇・二八当日に関する部分の要旨は、つぎのとおりである。

1 措置要求大会は左記四ブロツク別に午前九時から二時間開催し、その後一時間デモ行進を行う。

○東毛―太田、桐生、新田、邑楽の各支部―会場太田市

○西毛―高崎、群馬、甘楽、碓氷、多野の各支部―会場高崎市

○中毛―前橋、勢多、伊勢崎、特教組の各支部会場―前橋市

○北毛―利根、吾妻、北群馬の各支部―会場渋川市

2 措置要求書は、別に示す七項目の一つを選び個人ごとに作成する。

3 組合員は県教組本部が用意するそめ抜き手拭をつける。

4 プラカード、のぼりは各支部、分会で作る。

5 会場は、各ブロツクにおいて協議して確保し、集会届を出す。

6 休暇届は、前日(二七日)授業終了後一括して提出し、直ちに集団で下校する。

7 前日、児童、生徒に対し「先生は明日学校を休みます。全部の先生がいませんから、皆さんはお家で勉強して下さい。お家で勉強するのは○○です」と告げる。

8 当日集合困難なところは、前夜旅館に宿泊する、バスを用意する、共闘の応援によるなどの措置をとる」

右指令一九号の発生についで、指令二〇号がいつたん口頭で発生されたが、邑楽、新田、吾妻の各支部長らから「九・一五闘争の際は口頭指令であつたため、指令が薄められたり変えられたりしたのであるから、今度は文書で出したほうがよい」「指令は文書ではつきり出してもらわないと、九・一五闘争の反省もあり、組合員が信頼して行動に移れない」「一般組合員の中には九九・一五闘争の際口頭指令としたのは執行部が弾圧に臆病になつていたからではないかとの批判もあるので、今回は文書によるべきである」などの発言があり、協議の結果、文書で発出することとなり、左記文書を作成のうえ、各支部長、書記長らに交付された。

「一九五八年一〇月一八日

指令第二〇号

群馬県教職員組合執行委員長

田部井 平人

勤評絶対阻止統一行動実施について

一〇月二八日、日教組第二次全国統一行動にあわせ、第四一回臨時大会決定により、全組合一斉に年次有給休暇一日をとり、勤評絶対阻止措置要求大会をブロツク別に開催せよ。

(六) 右指令一九号および二〇号は、各支部、分会において、つぎのとおり伝達された。

1 前橋支部

一〇月二〇日、前記群馬県教育会館において、被告人稲垣および同長井が列席のうえ開催された同支部緊急執行委員会の席上、同支部長大谷芳文および書記長萩原喜作が、ほぼ全分会から出席していた執行委員らに対して指令一九号の趣旨を説明し、指令二〇号を回覧して伝達した。そのころ、同支部芳賀小分会および桃井小分会においては、当該分会所属の支部執行委員から各分会員に対し、右指令の趣旨が伝達された。

2 高崎支部

同月二〇日ごろ、高崎市内北小学校において開催された同支部委員会の席上、同支部長福島正市が全分会から出席していた委員らに対し、指令一九号の一部を印刷した文書を配布したうえ、その趣旨を説明し、指令二〇号を朗読し、「皆さんの意見を集約した大会の決定にもとづいてこういう指令が来たのだから、お互いに団結を守るためにやりましよう。できるだけ、みんなで力を合わせて指令のとおりにやれるように相談してもらいたい」と発言して伝達した(なお、被告人沢田が右委員会に列席していたかどうかは、証拠上明らかでない。そのころ、同支部一中、二中、三中、四中、五中、長野中、北小、大類小、新高尾小の長野小の各分会においてはいずれも当該分会所属の支部執行委員から各分会員に対し、右指令の趣旨が伝達された。

3 桐生支部

同月二〇日、桐生市内の同支部事務所において開催された同支部執行委員会の席上、同支部長今泉猪次郎が、出席した執行委員らに対し、指令二〇号を朗読し、指令一九号の趣旨を説明して伝達した。同支部桐生南小、境野小、福岡西小、西中、東中、昭和中の各分会では、そのころ、当該分会所属の執行委員らから各分会員に対し、右指令の趣旨が伝達された。

4 伊勢崎支部

同月二三日、伊勢崎市内の同支部事務所において、被告人川野が列席したうえ開催された同支部拡大委員会の席上、各分会から出席した約八〇名の分会責任者、執行委員、委員らに対し、同支部書記長菊地富雄が、指令一九号の一部を印刷した文書を配布したうえ、その趣旨を説明し、被告人川野がこれを補足説明し、同支部長堀込中が指令二〇号を朗読し、出席者一斉の拍手による確認を得て伝達した。同支部剛志小剛志中、南中、境小、宮郷中、殖蓮小、殖蓮中、北小、上陽中の各分会では、そのころ、当該分会所属の支部委員らから各分会員に対し、右指令の趣旨が伝達された。

5 新田支部

同月一八日、太田市内の同支部事務所において開催された同支部会議の席上、同支部書記長吉田哲男が全分会から出席した支部執行委員および各分会員、二名の代表者らに対し、指令一九号の越旨を説明し、同二〇号を朗読して伝達した。なお、同会議には同支部長室田利雄も出席していた。同支部生品中分会では、翌一九日、同分会所属の支部執行委員から各分会員に対し、右指令の趣旨が伝達された。

6 利根支部

同月一九日、沼田市内の東小学校において開催された緊急支部執行委員会の席上、同支部書記次長遠薬章が、四十数名の執行委員に対し、指令一九号および二〇号の趣旨を伝達しさらに同月二五日内市内の利根教育記念館において開催された同支部委員会の席上、同支部書記長鈴森祥司が、出席した各分会の委員らに対し、重ねて右指令の趣旨を説明して伝達した。

同支部須川小、中部中、須川中、沼田東小、水上小、の各分会では、そのころ、当該分会所属の支部委員らから各分会員に対し、右指令の趣旨が伝達された。

7 多野支部

同月二三日ごろ、被告人石井が列席のうえ開催された同支部委員会において、同支部長武藤保および書記長新井常一が出席した支部委員二十数名に対し、指令一九号の趣旨を説明し、同二〇号を朗読して伝達した。同支部鬼石中および美土里中の各分会では、そのころ、当該分会長から各分会員に対し、右指令の趣旨が伝達された。

8 邑楽支部

同月二一日ごろ、館林市内の同支部事務所において、被告人田部井が列席のうえ開催された同支部委員会の席上、同支部長富塚忠次郎が、各分会から出席していた委員らに対し、指令一九号の趣旨を説明し、同二〇号を朗読し「このように大会できまつたのだから、この線に向つて努力しよう」と述へ、被告人田部井も「勤評を阻止するためには統一行動をとらなければならない旨発言して右指令を伝達した。同支部大島小、中分会では、同月二三日の分会会議の席上、支部委員から各分会員に対し、右指令の趣旨が伝達され、多々良中学校においては、同月二二日の職場会議の席上、支部委員から各分会員に対し、右指令の趣旨が伝達された。なお、被告人田部井および右富塚支部長は、同月二四日ごろ、同中学校を訪れた際、同校分会員全員に対し、同支部長が指令二〇号を読み上げ、被告人田部井が「ここも洩れなく参加して下さい」と述べて右指令を伝達した。

9 吾妻支部

同月二一日ごろ開催された同支部委員会において、同支部長田村真人が、出席した委員らに対し、指令一九号の趣旨を説明し、同二〇号を朗読して伝達した。

10 甘楽支部

同月一九日、富岡市内富岡公民館において開催された同支部代議員会の席上、同支部長飯野貞治が、出席した代議員らに対し、右と同様の方法により右指令を伝達した。

11 勢多支部

同月二一日ころ、前記群馬県教育会館において開催された同支部拡大委員会の席上、同支部長田部井正七が、出席し委員らに対し、指令二〇号の趣旨を説明して伝達した。

12 群馬支部

同月二〇日ごろ、高崎市若松町の同支部事務所において開催された同支部執行委員会の席上、同支部長飯塚友次郎が、出席した執行委員らに対し、指令二〇号を回覧して伝達し、そのころ、同支部会議において、各分会の役員らに対し、指令一九号の趣旨が伝達された。

13 碓氷支部

同月一八日、安中市内の碓氷教育会館において開催された同支部拡大委員会の席上、同支部長入沢堯治が、出席した分会長、委員らに対し、指令一九号および同二〇号の趣旨を説明して伝達し、なお、そのころ、同支部執行部が指令一九号を具体化した文書を作成し各分会に配布した。

14 特教組支部

同月二一日ころ開催された同支部拡大闘争委員会において同支部長池谷君夫が、出席した盲学校分会および聾学校分会の執行委員、委員らに対し、指令二〇号を朗読したうえ、指令一九号の趣旨を説明して伝達した。盲学校分会においては同日ごろの分会会議の席上、向支部長が各分会員に対し、指令二〇号を朗読して伝達した。

以上認定以外の支部、分会については、右指令の伝達があつたものと認むべき直接の証拠はないが、右指令の伝達に関する後記証拠を綜合すると、多野支部の一部(前記同支部委員会に欠席した分会)および特教組支部養護学院分会を除くその余の支部、分会においては、同月一八日から二七日ごろまでの間に、支部役員らにより、各分会員に対し、右指令の趣旨が伝達されたものと推認することができる。

五  被告人大鹿高義関係の事実(公訴事実第二)

(一)  同被告人は、前記のとおり群教組選出の日教組中央執行委員であるが、本件一〇・二八闘争当時、群教組の同闘争を支援、指導するため日教組から派遣されていたもので、前記四一回臨時大会において中央情勢報告をしたのをはじめ、その後一〇・二八闘争に至るまで、多野支部を中心にいわゆるオグル活動をしていたものである。

(二)  伊勢崎支部集会における同被告人の行為(公訴事実第二の一)

昭和三三年一〇月二二日、伊勢崎市栄町所在の同市立北小学校において、群教組伊勢崎支部、伊勢崎市教育委員会、佐波郡町村教育委員会連絡協議会が共催した佐波、伊勢崎教育研究集会が開かれた。同支部は、右集会終了後の同日午後四時ごろから約一時間にわたり、同校体育館において勤評阻止総蹶起大会を開催し、同支部組合員約六〇〇名がこれに参加したのであるが、その席上、堀込支部長のあいさつ、菊地支部書記長の県内情勢報告につづき、被告人大鹿は、約三〇分間にわたり、右参加組合員に対し「金門、馬祖では戦争がはじまつているし、岸反動内閣は警職法、勤務評定等を強行し教育の民主化を破壊しようとしている」と述べ、さらに、秋田、北海道、高知、愛媛等における勤務評定反対闘争の実情を報告したうえ「全国的にも一〇・二八闘争を強力に進めようとする体勢ができている。群馬は東日本の拠点である。」「この際群馬で一〇割休暇闘争をきめてくれたことはよろこばしい。ぜひ皆さんがこの線に沿つて一糸みだれず正正堂堂と統一行動に突入してほしい」「救援規定も整備しているから安心してたたかつてもらいたい」旨述べて、一〇・二八闘争の必要性を強調し、これに参加することを慫慂した。

(三)  高崎支部集会における同被告人の行為(公訴事実第二の二)

同月二五日、高崎市若松町所在の同市立第二中学校において、群教組高崎支部、高崎市教育委員会および同市小、中学校長会が共催した高崎教育研究集会が開かれた。同支部は、同集会終了後の同日午後四時ごろから約一時間にわたり、同校体育館において、「生活と権利と教育を守り、日中関係を打開する国民大行進」を歓迎する集会を開催し、約五〇〇名の組合員がこれに参加したのであるが、その席上、被告人大鹿は、約三〇分ないし一時間近くにわたり、右参加組合員に対し、国際情勢、他県における勤務評定反対闘争の状況などを述べたうえ「勤評阻止闘争は重大段階に来ているから、来たる二八日には全組合員が歩調を揃えて闘争に参加してもらいたい」「日教組の決定は最低の線であり、県教組のきめた一日授業カツトの休暇闘争は日教組の決定に合つている。決して群馬だけがとび上つた闘争をしているわけではない」「救援基金も相当あるから犠牲者に対しては十分救援できる」「この際組合員は一致してたたかつてほしい」旨述べて一〇・二八闘争の必要性を強調し、これに参加するよう慫慂した。

第三  証拠の標目

判示第二の各事実は、以下の証拠によつて認定した。

一の1の事実について

一  押収してある「規約・諸規定細則集」(群馬県教職員組合)一冊(昭和三六年押第二八号の1)

一  同登録申請綴一冊(同押号の2)

一  同「県教組組織図」の原稿と印刷物各一枚(同押号の14)

一  群馬県人事委員会事務局長作成の昭和三三年一一月一二日付回答書(書証第一冊)

一  押収してある「県教組前橋支部規約並びに諸規定」一冊(同押号の3)

一  同規約規定綴(利根支部)一冊(同押号の9)

一  同規約諸規定集(伊勢崎支部)一冊(同押号の7)

一  同規約綴(邑楽および太田支部)一冊(同押号の10)

一  同ガリ刷り「群馬県教職員組合新田支部規約」一枚(同押号の10)

一  同多野支部規約、諸規定綴中「32・3・16の改正案」一部五枚および各規定一部九枚(同押号の76)

一  同支部規約集、北群馬支部規約一冊(同押号の122)

一の2の事実について

一  押収してある群馬教育新聞一一七号一枚(同押号の13)

一  被告人大鹿高義の当公判廷における供述(第七七冊)

一、三および四の事実について

一  第四一回および第四二回公判調書中証人大谷芳文の各供述記載部分(第一五冊)

一  同証人の当公判廷における供述(第六一冊)

一  第五四回および第五五回公判調書中証人福島正市の各供述記載部分(第二一冊)

一  第四三回、第四四回、第四六回、第四八回および第五一回公判調書中証人今泉猪次郎の各供述記載(第一六ないし一九)

一  愛命裁判官の証人堀込中に対する尋問調書および第四五回公判調書中同証人の供述記載部分(第一六冊)

一  第四七回および第五〇回公判調書中証人室田利雄の各述記載部分(第一七冊および第一九冊)

一  第四九回および第五二回公判調書中証人阿部義次郎の各供述記載部分(第一八冊および第二〇冊)

一  第五二回および第五三回公判調書中証人武藤保の各供述記載部分(第二〇冊)

一  第五六回および第五七回公判調書中証人堤光雄の各供述記載部分(第二二冊)

一  第五八回および第五九回公判調書中証人松沢清の各供述記載部分(第二三冊)

一  第一二二回、第一二四回および第一二五回公判調書中証人富塚忠次郎の各供記載部分(第五五冊および第六〇冊)

一  第六〇公判調書中証人田郎井正の各供述記載部分(第二四冊)

一  第六一回および第六三回公判調書中証人飯野貞治の各供述記載部分(第二四冊および第二五冊)

一  第六二回公判調書中証人入沢治の供述記載部分(第二五冊)

一  第六四回および六五回公判調書中証人加藤清の各供述記載部分(第二六冊)

一  第六六回公判調書中証人池谷君夫の供述記載部分(第二七冊)

一  第六七回および第六八回公判調書中証人飯塚友次郎の各供述記載部分(第二七冊および第二八冊)

一  第六九回公判調書中証人田村真人の供述記載部分(第二八冊)

二の9および9の事実について

一  第二〇回、第二一回、第二四ないし二七回および第二九回公判調書中証人黒沢得男の各供述記載部分(第七ないし一一冊

一  第一一ないし一四回公判調書中証人剣持常昌の各供述記載部分(第二ないし五冊)

二の1の事実について

一  第一〇七回公判調書中証人小川省吾の供述記載部分(第四七冊)

一  第一〇八回公判調書中証人今村彰の供述記載部分(第四七冊)

一  当裁判所の証人井上武夫に対する尋問調書(第五一冊および第五二冊)

一  東京地方裁判所刑事第四部における長谷川正三らに対する地方公務員法違反被告事件の第七四回公判調書および第八〇回公判調書の各騰本中証人木田宏の供述記載部分(書証第一六冊)

二の(二)の事実について

一  第一一七回公判調書中証人山口鶴男の供述記載部分(第五三冊)

一  第一二〇回公判調書中証人田辺誠の供述記載部分(第五四冊)

一  第一一二回および第一一四回公判調書中証人浅見一也の各供述記載部分(第四九冊および第五〇冊)

一  押収してある「みんなのまど」号外(4月9日)の写一枚(前回押号の659)

一  県教委教育長作成の昭和三四年一月三〇日付「全国における勤務評定実施計画の決定状況について(回答」と題する書面(書証第一冊)

一  県教委教育長作成の昭和三三年一二月二〇日付「勤務評定規則等の資料について」と題する書面(「群馬県公立学校職員の勤務成績の評定に関する規則及び実施要領」添付)(書証第一冊)

一  押収してあるガリ刷り「市町村教委、小中校長会、高校々長会の勤務評定書への要望事項」一部(前回押号の68)

三の(一)およびの事実について

一  第一〇八回公判調書中証人今村彰の供述記載部分(第四七冊)

一  第一二回公判調書中証人宮之原貞光の供述記載部分および当裁判所の同証人に対する尋問調書(第五六冊および第五九冊)

一  当裁判所の証人平垣美代司に対する尋問調書(第五七冊)

三の(一)の事実について

一  押収してある日教組教育情報号外(第一六三日教組臨時大会決定事項集)写一部(前同押号の703。ただし、書込み部分を除く)

一  当裁判所の証人東谷敏雄、同山原健二郎、同北条力、同杉本源一、同豊島幹生および同藤山幸男に対する各尋問題書(第五七ないし五九冊)

三の(二)の事実について

一  第五回公判調書中被告人稲垣倉造の供述記載部分(第一冊)および同同被告人の当公判廷における供述(第七六冊)

一  第一〇九回公判調書中証人浅名良男および同古沢茂夫の各供述記載部分(第四七冊)

一  第一一〇回公判調書中証人金井利雄および同杉本仁八の各供述記載部分(第四八冊)

一  第一一一回公判調書中証人田部井禄郎の供述記載部分(第八冊)

一  押収しててあるガリ刷り「緊急指示」(群教組)一枚(前同押号の42)

一  同行動綱領「みんなで討議し、みんなで行動しよう」一冊(同押号の155)

一  同「愛媛闘争から学ぶもの」一冊(同押号の66)

一  同「ぐんま教育新聞」第一五二号(第三九回群教組臨時大会議案)写一部(同押号の15)

一  同ガリ刷り「指令権移譲に関する件」一枚(同押号の15)

一  第一一一回、第一二回および第一一五回公判調書中証人萩原喜作の各供述記載部分(第四八ないし五〇冊)

一  第一一二回および第一一四回公判調書中証人浅見一也の各供述記載部分(第四九冊および第五〇冊)

一  第一一三回公判調書中証人遠藤章の供述記載部分(第四九冊)

一  第二一回、第二六回および第二七回公判調書中証人黒沢得男の各供述記載部分(第七冊、第九冊および第一〇冊)

一  第二ないし一四回公判調書中証人剣持常昌の各供述記載部分(第二ないし五冊)

一  第一一四回公判調書中証人桐生潤三の供述記載部分(第五〇冊)

一  押収してあるガリ刷り「指令九号「(日教組)一部三枚(前回押号の39)

一  同ガリ刷り「指令一号」(群教組)一枚(同押号の39)

一  同ガリ刷り「執行委員交流オルグ(案)」および「指令第七号、第八号」各一枚(同押号の135)

一  同「ぐんま教育新聞」第一六七号(第四〇回定期大会議案)一部(同押号の61)

三の(三)の事実について

一  第一一八回および第一二〇回公判調書中証人野村吉之助の各供述記載部分(第五三冊および第五四冊)

一  第一一八回公判調書中証人茂木保太部の供述記載部分(第五三冊)

一  第三四回公判調書中証人中村武雄の供述記載部分各(第一三冊)

一  押収してある教教職員の勤務評定についての要望」写二枚(前同押号の687)

一  同「要望書」写一枚(同押号の688)

一  同ガリ刷り「回答書」一枚(同押号の691)

一  同「みんなのまど」(5月21日)写一枚(同押号の686)

三の(三)の事実について

一  第一一五回公判調書中証人小倉仁三部の供述記載部分(第五〇冊)

一  第一一六回公判調書中証人金井千広の供述記載部分(第五〇冊)

一  第一二一回公判調書中証人勅使河原忠雄の供述記載部分(第五五冊)

一  第一二二回公判調書中証人高橋大人の供述記載部分(第五五冊)

一  押収してあるガリ刷り「第二六回執行委員会次第」(高崎支部)一部(前同押号の133)

一  証人有村真鉄の当公判廷における供述(第七〇冊)

一  証人菊地富雄の当公判廷における供述(第六二冊)

一  当裁判所の証人大沢秀男および同吉田哲男に対する各尋問調書(第六四冊)

一  当裁判所の証人鈴森祥司に対する尋問調書おおよび同証人の当公判廷における供述(第六六冊および第六九冊)

一  当裁判所の証人金田倫光に対する尋問調書(第六六冊)

一  当裁判所の証人沢浦まつおよび同長友誠に対する各尋問調書(第六五冊)

一  第一一四回公判調書中証人桐生潤三の供述記載部分(第五〇冊)

一  証人中山正および同宮下全司の当公判廷における各供述(第六三冊)

四の(一)の事実について

一  第一二三回公判調書中証人宮之原真光の供述記載部分および当裁判所の同証人に対する尋問調書(第五六冊および第五九冊)

一  押収してあるガリ刷り「全国委員長、書記長会議議案」(日教組)一部(前同押号の65の(一)。ただし書込み部分を除く)。

一  被告人稲垣倉造および同沢田太吉の当公判廷における各供述(第七六冊および第七七冊)

一  被告人沢田太吉の検察官に対する供述調書三通(書証第一六冊)

一  押収してあるガリ刷り「九・一五闘争の成果と反省」一部(前回押号の55。ただし、書込み部分を除く)

一  同ガリ刷り「当面の闘争推進に関する」一部(同押号の145)

四の(二)の事実について

(前橋支部関係)

一  第七六回および第七八回公判調書中証人小井戸哲夫の各供述記載部分(第三二冊および第三三冊)

一  証人西沢つや子および同中沢茂樹の当公判廷における各供述(第六一冊)

一  小井戸うたの検察官に対する供述調書(書証第八冊)

一  押収してあるガリ刷り「九・一五闘争の成果と反省」六部(前同押号の167)

一  同ガリ刷り「当面の闘争推進に関する件」第一綴(同押号の158)

(高崎支部関係)

一  第九二回公判調書中証人田島徳全の供述記載部分(第四〇冊)

一  第九三回公判調書中証人植松武彦の供述記載部分(第四〇冊)

一  当裁判所の証人剣持猛、同吉羽興一および同静野翠に対する各尋問調書(第六三冊および第六四冊)

一  田中次郎の検察官に対する供述調書(書証第八冊)

一  押収して活版刷り「九・一五闘争の成果と反省」一部(前同押号の181)

一  同ガリ「当面の闘争推進に関する件」等一綴(同押号の191)

(桐生支部関係)

一  第八三回公判調書中清水次夫の各供述記載分(第三五冊および第三六冊)

一  当裁判所の証人大橋正夫および同青木利夫に対する各尋問調書(第六八冊)

一  証人有村真銀の当公判廷における供述(第七〇冊)

一  押収してある活版刷り「九・一五闘争の成果と反省」一部(前回押号の358)

一  同ガリ刷り「九・一九闘争の雄約」(桐生支部)一枚(同押号の366)

一  同ガリ刷り「等面の闘争推進に関する件」一部(同押号のの(一))

(伊勢崎支部関係)

一  第八五回公判調書中証人林祐博の供述記載部分(第三六冊)

一  大木儀光および羽鳥尚雄の検察官に対する各供述調書(書証第八冊)

一  証人菊地富雄および同小屋茂の当公判廷における各供述(第六二冊)

一  押収してある伊勢崎教組組合だより」(一〇月四日号)三部(前同押号の96)

一  同ガリ刷り「九・一五闘争の成果と反省」一部(押号の307)

一  同ガリ刷り「当面の闘争推進に関する件」第一綴(押号の306)

(太田支部関係)

一  当裁判所の証人大沢秀男および同畑野辰三に対する各尋問調書(第六四冊)

一  押収してある活版刷り「九・一五闘争の成果と反省」一部)前回押号の322)

(新田支部関係)

一  第七三回および第七四回公判調書中証人吉田充守の各供述記載部分(第三〇冊および第三一冊)

一  当裁判所の証人吉田哲男、同清水貞三および同板橋公雄に対する各尋問調書(第六四冊および第六五冊)

一  押収してあるガリ刷り「九・一五闘争の成果と反省」一枚(前同押号の343)

一  同ガリ刷り」当面の闘争推進に関する件」一枚(同押号の345)

(利根支部関係)

一  第七八回公判調書中証人丸山保の供述記載部分(第三三冊)

一  飯田祐、岡田三樹夫および新谷孝雄の検察官に対する各供述調書(書証第八冊)

一  当裁判所の証人鈴森祥司および同堀沢敏雄に対する各専問調書(第六六冊)

一  証人鈴森祥司および同古見公司の当公判廷における各供述(第六九冊)

一  押収してあるガリ刷り「九・一五闘争の成果と反省」および「当面の闘争推進に関する件」各一部(前回押号の261)

(多野支部関係)

一  第七三回公判調書中証人松田文員の供述記載部分(第三〇冊)

一  当裁判所の証人新井常一および同金田倫光に対する各専問調書(第六六冊)

一  押収してある活版刷り「九・一五闘争の成果と反省」一部(前回押号の214)

一  同ガリ刷り「当面の闘争推進に関する件」二部(同押号の228)

(邑楽支部関係)

一  当裁判所の証人長友誠に対する尋問調書(第六五冊)

一  押収してあるガリ刷り「九・一五闘争の成果と反省」一部(前回押号の361)

一  同ガリ刷り「当面の闘争推進に関する件」一枚(同押号の351)

(吾妻支部関係)

一  第七一回公判調書中証人宮崎守の供述記載部分(第二九冊)

一  当裁判所の証人高橋大人に対する尋問調書(第六七冊)

一  証人市川春男の当公判廷における供述(第六九冊)

一  押収してあるガリ刷り「支部委員会次第」「九・一五闘争をおえて」等一綴(前回押号の90)

一  同活版刷り「九・一五闘争の成果と反省」一部(同押号の272)

一  同ガリ刷り「当面の闘争推進に関する件」等一綴(前同押号の274)

一  同ガリ刷り「九・一五闘争の成果と反省」一部(同押号の241の(一))

(多勢支部関係)

一  証人柳井久雄の当公判廷における供述(第六三冊)

一  押収してあるガリ刷り「委員会次第」一枚(前同押号の176)

(群馬支部関係)

一  証人浅名良男の当公判廷における供述(第六九冊)

(北群馬支部関係)

一  証人中山正の当公判廷における供述(第六三冊)

(碓氷支部関係)

一  押収してある活版刷り「九・一五闘争の成果と反省」一部(前同押号の254)

(特教組支部関係)

一  証人宮下全司の当公判廷における供述(第六三冊)

四の(三)の事実について

一  第一二五回公判調書中証人杉本仁八の供述記載部分(第六〇冊)

一  第七五回公判調書中証人清水文明の供述記載部分(第三一冊)

一  証人柳井久雄および同浅名良男の当公判廷における各供述(第六三冊および第六九冊)

一  当裁判所の証人吉田哲男および同篠原静に対する尋問調書(第六四および第六七冊)

一  小井戸うたおよび登坂義衛の検察官に対する各供述調書(書証第八冊)

一  押収してある第四一回群教組臨時大会配布書類一綴(前同押号の48)

一  第一〇三回公判調書中証人北野正雄の供述記載部分(第四五冊)

一  押収してあるガリ刷り「第四一回群教組臨時大会運営要領」一枚(前同押号の538)

一  同ガリ刷り「一〇・一二大会主要討論事項」一部(同押号の70)

一  同ガリ刷り「多野支部だより」(一〇・二二付)四部(同押号の78)

一  同ガリ刷り「太田支部修正案」一枚(同押号の154の(一))

一  四の(四)の事実について

一  押収してある活版刷り「第一九回臨時大会議案」(日教組一部(同押号の54)

一  同ガリ刷り「青年部情報」(一〇・二一付、日教組)一部(同押号の54)

一  同「記録帳」(飯野用)一冊(押号の543)のうち、内容六枚目表三行目から一八枚目表二行目までの部分

一  同「指令三号」(三三・一〇・一七付、日教組)写一部(同押号の699)

一  四の(三)の事実について

一  被告人沢田太吉の検察官に対する昭和三三年一一月二五日付供述調書第八項(書証第一六冊)

一  押収してある「指令一九号」二枚(前同押号の21および22)

一  同ガリ刷り「指令第二〇号」(一九五八・一〇・一八付、群教頭)一枚(同押号の16)

一  四の(六)の事実について

(前橋支部関係)

一  小井戸うたの検察官に対する供述調書(書証第八冊)

一  第八〇回公判調書中証人北爪三郎の供述記載部分(第三四冊)

一  第九九回公判調書中証人伊藤由貴江の供述記載部分(第四三冊)

(高崎支部関係)

一  第九二回公判調書中証人田島徳全の供述記載部分(第四〇冊)

一  第九三回公判調書中証人植松武彦の供述記載部分(第四〇冊)

一  第九四回公判調書中証人高橋喜平太の供述記載部分(第四一冊)

一  第九五回公判調書中証人室岡清一および同堀口安衛の各供述記載部分(第四一冊)

一  長沢一郎、北爪広次および須藤宜の検察官に対する各供述調書(証書第八冊)

一  根岸悦子の検察官に対する供述調書(書証第九冊)

一  押収してあるガリ刷り、「指令一九号」(高崎支部)三枚(前同押号の23、24、25)

(桐生支部関係)

一  第九七回公判調書中証人清水角次郎の供述記載部分(第四二冊)

一  第一〇〇回公判調書中証人新知義の供述記載部分(第四四冊)

一  当裁判所の証人中嶋芳夫に対する尋問調書(第六八冊)

一  証人有村真鉄の当公判廷における供述(第七〇冊)

一  根岸日出子および山同喜子の検察官に対する、各供述調書(書証第八冊)

(伊勢崎支部関係)

一  第八六回公判調書中証人関憲子の供述記載部分、(第三七冊)および同人の検察官に対する供述調書(書証第一六冊)

一  第八八回公判調書中証人大谷志つの供述記載部分(第三八冊)

一  大木儀光、羽鳥尚雄、田中春子、玉得博康および熊谷いくの検察官に対する各供述記載調書(書証第八冊)

一  押印してあるガリ刷り「八議事」二枚(前同押号の27および29)

一  同ガリ刷り「拡大会議開催の件」一枚(同押号の28)

一  同ガリ刷り「拡大会議次第」等三枚(同押号の30)

(新田支部関係)

一  第七三回および第七四回公判調書中証人吉田充守の各供述記載部分(第三〇冊および第三一冊)

(利根支部関係)

一  佐藤喜一郎、岡田三樹夫、佐藤明、および植栗孝明の検察官に対する各供述調書(書証第八冊)

一  高橋一夫の司法警察員および検察官に対する、各供述調書(書証第八冊)

一  押収してあるガリ刷り「支部委員会次第」一枚(前同押号の26)

(多野支部関係)

一  第七三回公判調書中証人松田文員の供述記載部分(第三〇冊)

一  第九八回公判調書中証人渡辺富士夫の供述記載部分(第四三冊)

(邑楽支部関係)

一  第七〇回公判調書中証人吉田四長郎の供述記載部分(第二九冊)

一  当裁判所の証人長友誠に対する尋問調書(第六五冊)

一  吉岡勝の検察官に対する供述調書(書証第八冊)

(甘楽支部関係)

一  証人勅使河原忠雄の当公判廷における供述(第六九冊)

(群馬支部関係)

一  証人浅名良男の当公判廷における供述(第六九冊)

(碓氷支部関係)

一  押収してあるガリ刷り「具体的な闘いの進め方」一枚(前同押号の257)

(特教組支部関係)

一  梅津武夫の検察官に対する供述調書(書証第八冊)

一  五の(一)の事実について

一  被告人沢田太吉の検察官に対する昭和三三年一二月六日付供述調書第一項(書証第一六冊)

一  第五二回および第五三回公判調書中証人武藤保の各供述記載部分(第二〇冊)

一  五の(一)について

一  第八五回公判調書中証人林博の供述記載分部第(三六冊)

一  第八六回公判調書中証人関憲子の供述記載部分および第八七回公判調書中証人野村三郎の供述記載部分(第三七冊)

一  関憲子の検察官に対する供述調書(書証第一六冊)

一  押収してあるガリ刷り「佐波、伊勢崎教育研究集会実施要項」一枚(前同押号の117)

一  五の(二)の事実について

一  第五四回および第五五回公判調書中証人福島正市の各供述記載部分(第二一冊)

一  第九〇回公判調書中証人富田雄三の供述記載部分(第三九冊)

一  第九五回公判調書中証人室岡清一の供述記載部分(第四一冊)

一  根岸悦子の検察官に対する供述調書(書証第九冊)

一  押収してある活版刷り、「第一九回臨時大会議案」(日教組)一部(前同押号の59)のうち第一号議案四の(一)の2(一二頁)

一  同「指令一九号」一枚(同押号の22)のうち「(二)一〇・二八まで6大衆行動<2>県教委交渉」欄の書込み部分

一  同ガリ刷り「生活と権利と教会を守る会中関係を打開する国民大行進群馬県大会実施について二枚(同押号の207)

一  以上掲記の証拠の押収関係について(氏名は司法警察員を示す)

(一の(一)の証拠関係)

一  上原春吉外一名作成の昭和三三年一〇月二九日付捜索差押調書抄本(書証第一二冊)

一  中沢鉄男作成の同年一二月一〇日付同調書、(書証第一五冊)

一  石田甚三郎作成の同年一〇月二九同日付同調書(書証第一三冊)

一  佐川武作成の同日付調書(同冊)

一  温井守夫作成の同日付同調書(書証第一四冊)

一  茂木禎三郎作成の同日付同調書(書証第一三冊)

一  原敬造作成の同日付同調書(同冊)

(一の(二)の証拠関係)

一  関与津造作成の同日付同調書(書証第一四冊)

(二の(二)の証拠関係)

一  田中幸也作成の同日付同調書(書証一二冊)

(三の(二)の証拠関係)

一  吉田彦八作成の同日付同調書(同冊)

一  松井房男作成の同日付同調書(同冊)

一  角田正二作成の同日付同調書抄本(同冊)

一  後閑良一作成の同日付同調書(同冊)

一  島野正一作成の同日付同調書(書証第一三冊)

一  松本長次郎作成の同日付同調書(書証第一二冊)

一  高橋新一作成の同日付同書調(同冊)

(三の(一)の証拠関係)

一  木田清作成の同日付調同書(同冊)

(四の(一)の証拠関係)

一  平田清作成の同日付同調書抄本(同冊)

一  上原春吉外一名作成の同日付同調書抄本(同冊)

一  高橋義雄作成の同日付同調書抄本(同冊)

(四の(二)の証拠関係)

一  茂木喜次郎作成の同日同付調書(同冊)

一  天田三男作成の同日付同調書(同冊)

一  割田歳三郎作成の同日付同調書(同冊)

一  後閑良一作成の同日付同調書(同冊)

一  諏訪博太作成の同日付同調書(書証第一四冊)

一  馬場昭臣作成の同日付同調書(同冊)

一  矢野寿夫作成の同日付同調書(同冊)

一  岡野小一作成の同日付同調書(書証第一三冊)

一  武藤為次作成の同日付同調書(同冊)

一  温井守夫作成の同日付同調書(書証第一四冊)

一  菊地弓馬作成の同日付同調書(同冊)

一  桜井芳雄作成の同日付同調書(同冊)

一  後藤栄作作成の同日付同調書(書証第一三冊)

一  茂木禎三郎作成の同日付同調書(同冊)

一  代田実作成の同日付同調書(同冊)

一  栗原民一作成の同日付同調書(書証第一四冊)

一  新井英一作成の同日付同調書(書証第一三冊)

一  本木今朝美作成の同日付同調書(同冊)

一  津布工清司作成の同日付同調書(同冊)

一  古田彦八作成の同日付同調書(書証第一二冊)

一  須藤二三作成の同日付同調書(書証第一三冊)

(四の(三)の証拠関係)

一  上原春吉外一名作成の同日付同調者(書証第一二冊)

一  福島修作成の同日付同調書(書証第一三冊)

一  茂木善次郎作成の同日付同調書(書証第一二冊)

一  茂木禎三郎作成の同日付同調書(書証第一三冊)

一  平田清作成の同日付同調書抄本(書証第一二冊)

(四の(四)の証拠関係)

一  高橋義雄作成の同日付同調書抄本(同冊)

一  上原春吉外一名作成の同日付同調書抄本(同冊)

一  高村三好作成の同日付同調書(書証第一三冊)

(四の、の証拠関係)

認めるとおり、公的役務におけるストライキ権の範囲を定める条約、ILOの勧告その他の総会の決定は存在しないのである。なお、ストライキ禁止の代償措置についても、とくに地方公共団体における勤務条件等に関する代償措置に関して注目すべき勧告がなされているが(二一五〇ないし二一五五項)、その全体の趣旨および性質からみて、この点に関するわが国の現行法制が八七号条約に抵触するものと結論していると解することはできない。

(二) 弁護人は、以上の諸機関が明らかにしたストライキ禁止の基準および代償措置に関する原則は、確立された国際法規としての国際慣習法であると主張する。

国際慣習法が成立するためには、一定の慣行の成立とその慣行が多数の国家の法的確信によつて支持されることが必要であるとされているが、右の慣行は、国家機関の行為について成立するばかりでな際く国組織の機関についても成立することのあることは否定できない。しかし、ILOの前記機関はおよび国際連合の加盟国について、労働条件および勧告の遵守を監視し、労働組合権を保障するため調査、勧告、調停等の機能を果たすものであつて、国際司法機関とはその性質を異にするものであるしまた、弁護人主張の基準および原則は、まえに述べたとおり、公務員に関するかぎり変遷の経過を経て到達したものであり、多年にわたりくりかえされたものとは認められない。してみると、慣行成立の点からみても国際社会における法的確信による支持の点からみても、右ILOの見解が、国際慣習を形成するものとは認め難い。

(四) なお、ILO理事会により招集され、一九六三年に開催された小、中学校教員の社会、経済条件に関する専門家会議はその結論として「雇用条件から生ずる教員と使用者の間の紛争処理のため、適当な合同機関を設けるべきである。もし紛争処理のために定められた手段と手続が尽され、または当事者間の交渉が挫折したときは、教育団体は、合法的な利益を守るため通常他の団体に認められているその他の手段をとる権利を持たなければならない」(同会議の結論に関する報告八九項)ことを明らかにした。その後、ILOおよび国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)およびその合同主催の地位に関する合同専門家会議が立案し、一九六六ユネスコにおける特別政府間会議が採択した「教師の地位に関する勧告」は、教員の権利として、右と同文の決定している(八四項)この勧告は、公立、私立の初等および中等学校のすべての教員に適用されるものであり(同勧告二項)、また右一九六三の専門家会議における教員のストライキ権に関する討議の過程には、ストライキ権を積極的に肯定しようとするもの、ストライキ権の行使は慎重にすべきものとするもの、教員はストライキによつて侵害される児童と地域社会の利益を考慮しなけたばならないとするものなど、著しい意見の相違がありこれらの意見を包摂する全体的な一致の意見となつたものであること(同会議の討論に対する報告五七項などを考慮すると前記、勧告八四項の趣旨は、教員は、教員であることを理由としてストライキ権を否認されてはならないこと、したがつて、教員団体は最終的にはストライキ権を持つべきであるが、その職務の特殊性にかんがみ、紛争のたみの合同機関の設置、利用または十分な交渉を前提とすべきであるとしたものと解するのが相当である。しかし、同勧告は、条約とその性質を異にし法的拘束力をもつものではなく、各国の法令や慣習の差異を考慮しながら、その実現に努力すべき共通の基準を定めたものと解すべきである(同勧告前文および前記特別政府間会議報告書一一項、一六項および一七項)。

三  本件休暇闘争と争議行為

弁護人は、本件一斎休暇闘争は群教組組合員が、年次有給休暇請求権を行使し、地方公務員法四六条所定の措置要求をすることを内容とするものであつて、同法三七条一項前段にいう同盟罷業にあたらない旨主張する。

地方公務員たる教職員も労働基準法三九条の適用を受け、年次有給休暇請求権が、認められ、群馬県においては、前記「群馬県市町村立学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例」により、一年を通じ二〇日間、教職員の請求のあつた場合に与えられることとなつている(八条三項一号)。労働基準法三九条によつて認められる労働者の年次有給休暇請求権の性質は、労働者が当然に有する一定数の有給休暇就労義務免除について、その時季を指定(特定)する権利であると解するのが相当である。したがつて、労働者が有給休暇を請求した場合は、使用者が同条三項ただし書の時季変更権を行使しないかぎり、就労義務免除の効果が当然に生ずるものというべきである。また、年次有給休暇の使途は労働者の自由であつて、その使途如何によつて変更権を行使することの許されないことはいうまでもない。しかし、年次有給休暇は、業務の正常な運営を阻害しない範囲内で与えられるものであるから、休暇請求が、明らかに争議目的のもとになされたものと確認されるかぎり、使用者は、その効果を否定することができるものと解すべきである。したがつて、争議行為としての要件を具備するかぎり、いわゆる一斎休暇闘争をもつて争議行と評価するを妨げないものと解すべきである。

これを本件闘争についてみると、前掲証拠によれば、闘争の目的は、県教委および地教委の群馬県公立学校教職員に対する勤務評定制度の実施を阻止することにあり、闘争の内容は、右主張貫徹のため、群教組全組合員が一斉に全一日の年次有給休暇をとるというものであつて、たとえ、それが措置要求権の行使であるとしても、争議目的のための休暇請求であることは何人の目からも明らかである。また、本件闘争によつて、県下公立小、中学校および特殊学校の業務の正常な運営が阻害されることも明白であり、なお、群教組が対抗した県教委および地教委は、制度上間接的ながら住民を代表するものであつて、以上いずれの点からみても、本件闘争が地方公務員法三七条一項前段にいう同盟罷業にあたることは疑いをいれない。

したがつて、この点に関する弁護人の主張も採用しない。

第五  無罪の理由

一  地方公務員法六一条四号は、何人たるを問わず、同法三七条一項前段に規定する違法な行為、(以下「争議行為」という)の遂行を共謀し、そそのかし、もしくはあおり、またはこれらの行為を企てた者は、三年以下の懲役または十万円以下の罰金に処すると規定している。この規定は、まず、労働基本権の中核である争議行為に関連する行為の処罰規定である点において、憲法一八条および二八条との関係を検討しなければならない。すなわち、前記裁判所判決の示すとおり、「勤労者の争議行為等に対して刑事制裁を科することは、やむを得ない場合に限られるべきであり、同盟罷業、怠業のような単純な不作為を刑罰の対象とすることについては、特別に慎重でなければならない」このことは、人権尊重の近代思想からも、刑事制裁は反社会性の強いもののみを対象とすべきであるとの刑事政策の理想からも、当然のことであるし、労働基本権保障の歴史が、労働運動の刑罰からの解放にはじまるものであることに照らしても明らかである。また、争議行為に対し、刑事制裁をもつて臨むことは、それが労働者の個別的な労働放棄に対するものではないとしても、結局においては、労働者から就労拒否の自由を奪うものであり、実質的には刑罰をもつて就労を強制することと同一の結果となるものであつて、特別の合理的理由がない限り、憲法一八条の趣旨に反し許されないものと解されるからである。

つぎに、右の罰条は、現行刑罰法令の体系の中で、きわめて特殊な性格を有し、一般に承認されている刑法上の原則からみても、検討すべき多くの問題がある。すなわち、右罰条は予備、陰謀の段階を含めて、ひろく争議行為の「企行」自体を処罰しようとする、いわゆる「企行犯」の規定であり、しかも、その基本的行為である争議行為を処罰の対象としていないのである。これは、未遂および共犯に関する処罰範囲の拡張であつて、刑法上の一般原則からみれば、明らかに異例のことである。そして、右の「企行犯」概念による処罰範囲拡張の傾向は、とくに全体主義と結びつくときに顕著となるものとされているのである。したがつて、右罰条については、罪刑法定主義の原則を含み刑罰法令の内容が適正であることを要請しているものと解される憲法三一条との関係においても審査しなければならない。

二  そこで、まず、地方公務員法三七条一項前段、六一条四号およびこれとまつたく同旨の規定である昭和四〇年法律等六九号による改正前の国家公務員法九八条五項、一一〇条五項一七号の立法経過をみることとする。

憲法施行当時、国家公務員および地方公務員の争議行為については、警察官吏、消防職員、監獄においては、そのうち二人が、同一の政党に属する者となることができず、二人以上同一政党に属することとなつた場合は、これらの者のうち一人を除く他の者は罷免する)、によつて組織され、その限権として職員に関する条例の制定または改廃に関し、地方公共団体の議会および長に意見を申し出ること、人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること、職員の給与が地方公務員法およびこれにもとづく条例適合して行われることを確保するため必要な範囲において、職員に対する給与の支払を監理すること、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置要求を審査判定し、必要な措置を執ること、職員に対する不利益処分を審査し、必要な措置をとること、さらに、毎年少くとも一回、給与表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会および長に同時に報告し、給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当と認めるときは、あわせて適当な勧告をすることなどの事務を処理すべきものとする(昭和三七年法律第一六一号による改正前の地方公務員法七条、八条、九条、二六条)。なお、職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができ、任命権者から懲戒その他その意に反する不利益処分を受けたときは、人事委員会に対し、当該処分の審査を請求することができるものとする(同法四六条、四九条)(なお、地方教育行政の組織及び運営に関する法律四二条、四三条)。

以上の規定については、人事委員会の報告および勧告に相手機関を拘束する法的効力がないため、その実施が確保されていないこと、人事委員の中立性、公平性を確保するためには、現行の任命手続の当否を検討する必要があることなどが指摘され、右規定の実際上の運用についても、被告人林信乃の当公判廷における供述にみられるような問題があり、職員の適正な勤務条件を確保するための措置として完全な機能を果たしているものとは認め難い。しかし、地方公務員法の前記規定ならびにこれにもとづく条例(群馬県の場合、昭和三一年条例第四二号「群馬県市町村立学校職員の給与に関する条例」、同第四〇号「群馬県市町村立学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例」、昭和三二年条例第四三号「教育職員の給料月額の調整に関する条例」等)および人事委員会の権限行使により、一応、争議行為禁止の代償措置を講じているものと解するのが相当であつて、その欠陥は、畢竟立法の当否ないし法運用の適否の問題に帰着し、争議行為禁止に見合う代償措置として、明らかに憲法二八条の要請を満たしていないということはできない。

したがつて、地方公務員法三七条一項の規定自体またはこの規定を地方公務員たる教職員の争議行為に適用することは憲法二八条に違反する旨の弁護人の主張は採用しない。

二  地方公務員法三七条と憲法九八条二項

弁護人は、地方公務員法三七条一項の規定自体またはこの規定を地方公務員たる教職員に適用することは、結社の自由及び団結権の保護に関する条約(八七号)(以下「八七号条約」という)三条一項の保障する労働者団体の活動可能性を阻害し、同条約八条二項と牴触するものであり、また、後記国際労働機関(以下「ILO」という)付属の諸機関が形成した国際慣習法に抵触するものであつて、憲法九八条二項に違反する旨主張する。

憲法九八条二項は、条約および確立された国際法規の遵守義務を規定しているが、これは、国際法と国内法とは同一次元にあるものとし、両者が抵触する場合には、国際法を優越させる趣旨と解するのが相当である。よつて、まず、地方公務員法三七条を地方公務員たる教職員の争議行為に適用すること(この点の判断で足りるものと解することは前記のとおりである)が、八七号条約に抵触するが否かについて判断する(なお、後記ドライヤー報告二一一項)。

(一)  八七号条約は、直接には結社の自由および団結権を保障するものであつて、団体行動権に関する保障を含むものではないが、国内法令またはその適用において、一定の労働者の争議行為を禁止することはとくにその禁止に見合う適切な代償措置を伴わない場合には、同条約三条一項が保障する労働者団体の「管理及び活動について定め、世びにその計画を策定する権利」を阻害する結果となり、したがつて、そのような国内法令またはその適用は、同条約八条二項に抵触することとなる場合のあることは承認されなければならない。しかし団体行動権を伴わない団結権は、労働基本権としては無意味にひとしく団体行動権の中核をなす争議権を制限禁止することは、労働団体の活動全般に影響を及ぼし、これを制約する結果となるからである。したがつて、争議行為を禁止する合理的理由がなく、かつ、代償措置を講じないかぎり、その禁止規定は八七号条約の右規定に、抵触するといわざるを得ない。しかしながら、争議行為禁止の合理的理由の存否や代償措置の適否は、各国の国内事情のもとにおいて判断さるべきことであり、このことは、団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約(九八号)三条、四条の趣旨によつても明らかである。まえに述べたような意味の公共の福祉を確保する要請上いかなる労働者の争議行為の禁止が許容されはかる、まず国内法によつて定まるものであり、その国内法が明らかに不合理であると認められないかぎり、一般的原則規定である条約には抵触しないと解するのが相当である。

そうして、地方公務員法三七条一項前段を公立学校校職員に適用することが、明らかに合理的理由を欠くものといえないことは前記のとおりであり、つぎに述べる国際労働機関の見解を検討してみても、右適用が八七号条約三条一項、八条二項に抵触し、憲法九八条二項に違反するものと解することはできない。

(二)  ILO理事会に設置されている結社の自由委員会は、世界労働組合連盟および日本労働組合総評議会(略称「総評」)が提訴した六〇号(日本)事件に関する一二次報告書(一九五四年三月一一日同理事会承認)において「雇用条件が法令によつて定められている公務員は、多数の国においては、その雇用を規律する法令によつてストライキ権を否認されているのが通常の状態であり、この点については、これ以上考察を加える理由はないと考える」(五二項)との見解を明らかにしたが、その後、同理事会に設置されている条約および勧告の適用に関する専門家委員会は、八七号条約に関する「一般意見」(一九五九年)において、公務員以外の労働者に対するストライキの禁止は、不可欠の業務に対してのみ適用すべきであるが、不可欠の業務の概念の範囲については、各国において相違があるとしたうえ、この禁止は、同条約八条二項に反する可能性がある。それゆえ、一定の労働者がストライキを禁止されるすべての場合においては、これらの労働者に対して、その利益を十分に保護するため、適切な保障を与えることが必要である旨述べている。

さらに、ILOと国際連合との合意にもとづき、ILOに設置されている結社の自由に関する実情調査調停委員会は、総評、日教組等数団体が提訴した日本の官公労働者に関する中立事件(一七九号事件)に対する報告書(一九六五年九月一日ILO理事会に提出し承認された「日本における公共部門に雇用される者に関する“結社の自由に関する実情調査調停委員会”の報告書」―いわゆる「ドライヤー報告書」)において、八七号条約による保障が軍隊および警察に適用される範囲は、国内法令で定められることになつている(同条約九条一項)が、この条件に従つて、本条約は、民間産業と同じく国およびその機関の活動に適用される(二一〇二項)としたうえ、結社の自由委員会が一連の諸報告によつて作成した公的役務におけるストライキ権制限に関する原則を確認している(二一三九項)。

以上のほか、結社の自由委員会の五四次、五八次等一連の諸報告によると、公務員の争議行為の制限ないし禁止について、ILO諸機関の見解に相当の変遷があつたことが認められる。すなわち、はじめは、公務員、雇用条件が団体交渉の余地のない状態に法定されていることのゆえをもつて、その争議行為禁止は理解できるものとして、その他の公共被用労働者と区別し、公務員の概念も必ずしも一定していなかつたが、その後、公務員を、公共企業に従事する労働者と共に、「公共部門に雇用される者」としてとらえ、その業務または職務の中断によつて社会にもたらされる困難の程度が重大であるため、真に不可欠とされる公的役務および企業に従事する者については、ストライキを禁止することが是認されるがその程度が比較的軽微な場合は、ストライキの絶対的禁止が緩和されるべきものであるとの見解に到達したものと解される(右報告書二一三九項、二一四一項)。

しかし、雇用条件が法定されていることを重視する前記一二次報告の見解が、その後全面的に変更されたものとは解されないし(右報告書二一三九項註<1>、なお、五四次報告書九一項)、これらの報告も

一  須藤二三作成の同日付同調書(同冊)

一  設楽敏吉作成の同日付同調書抄本(同冊)

(四のの証拠関係)

一  後閑良一の同日付同調書(書証等一二冊)

一  掛川信太郎作成の同日付同調書(同冊)

一  住谷栄一作成の同日付同調書(同冊)

一  小板橋時夫作成の同日付同調書(書証第一三冊)

一  武藤為次作成の同日付同調書(同冊)

一  高橋麻次郎作成の同日付同調書(同冊)

一  坂野良太郎作成の同日付同調書(同冊)

一  石田甚三郎作成の同日付同調書(同冊)

一  久米照吉作成の同日付同調書(同冊)

(五の(二)の証拠関係)

一  栗田重郎作成の同年一二月一〇日付同調書、(書証等一五冊)

(五の(三)の証拠関係)

一  高橋義雄作成の同年一〇月二九日付同調書抄本(書証第一二冊)

一  須藤義治作成の同日付同調書(書証第一三冊)

第四  弁護人の主張に対する判断

一  地方公務員法三七条と憲法二八条

(一)  憲法二八条において保障する勤労者の団結権および団体交渉その他の団体行動をする権利(労働基本権)は、憲法二五条の生存権保障を基本理念とするいわゆる生存権的基本権であり、公務員も憲法二八条の「勤労者」として、この権利の保障を受けるものであつて、公務員は全体の奉仕者であることを規定する憲法一五条を根拠として、公務員の労働基本権を全面的に否定することの許されないことはすでに最高裁判所判例の示すところである(昭和四一年一〇月二六日大法廷判決)。

また、右のような労働基本権にあつても、どのような制限も許されない絶対的なものではなく、権利保障の本質に内在する制約、すなわち、国民生活全体の利益確保の要請(公共の福祉の要請)からの当為の制約があるが、具体的にどのような制限が合憲とされるかについては、「労働基本権が勤労者の生存権に直結し、それを保障するための重要な手段である点を考慮すれば、その制限は、合理性の認められる必要最少限度のものにとどめなければならないこと、また労働基本権の制限は、勤労者の提供する職務または業務の性質が公共性の強いものであり、したがつてその職務または業務の停廃が国民生活全体の利益を害し、国民生活に重大な障害をもたらすおそれのあるものについて、これを避けるために必要やむを得ない場合について考慮されるべきであること、さらに職務または業務の性質からして、労働基本権を制限することがやむを得ない場合には、これに見合う代償措置が講ぜられなければならない」ことなどの諸般の条件を考慮し、慎重に決定する必要のあることについても、前記最高裁判所判例の判示するところである。

(三)  弁護人は、地方公務員法三七条一項は、すべての地方公務員の争議行為を律かつ全国的に禁止しているが、これは、地方公務員の職務が多種多様であることを考慮せず、その争議行為によつて地方住民の蒙る不利益の程度の如何を問わず、これを禁止するものであつて、前記判例の趣旨からしても、憲法二八条に違反するものである旨主張する。

地方公務員法三七条一項前段にいう「職員」とは、地方公営企業に勤務する職員および同法五七条に規定する単純な労務に雇用される者(地方公営企業労働関係法附則四項)以外の一般職の職員を指し、その職務は多種にわたり、職務の性質も一様ではなく、その中には、争議行為によつて惹起される地方住民の生活全体の支障が軽微にとどまるもののあることは否定できない。このような場合を含めて、全国的に争議行為を禁止することが許容されるか否かについては、前記憲法二八条の趣旨に照らし、慎重に検討しなければならないところである。

しかし、本件においては、地方公務員法六一条四号およびその前提となつている同法三七条一項前段を地方公務員たる教職員の争議行為に適用することが合憲か否かを判断すれば足りるものと解するのが相当である。よつて、以下右教員の争議行為に適用することが合憲か否かを判断すれば足りるものと解するのが相当である。よつて、以下右教職員の争議行為の禁止およびその代償措置の憲法上の適否について検討する。

1 すでに触れたように、地方公務員の担当する職務には、その停廃が地方住民の生活に直接重大な障害をもたらすおそれのあるものと然らざる、ものとのあることは明らかである。「警察職員、消防職員その他地方公共団体本来の行政事務の遂行に不可欠の補助事務を担当する者の職務」が前者に属することも明らかである。しかし、その他の地方公務員の提供する職務の公共性の程度は一様ではない。

教職員の職務について、これをみると、まず、憲法二六条は、すべての国民に対し、教育を受ける権利を保障するとともに、保護者に対し、子女に普通教育を受けさせる義務を課し、義務教育は無償とすることを宣言する。また、これにもとづく教育基本法は、教育の機会均等および義務教育無償の原則を具体化し(同法三条、四条)、学校教育法は、市町村に対し、その区域内にある学令児童および学令生徒を就学させるに必要な小、中学校を設置すべき義務を課している(同法二九条、四〇条)。憲法が教育を受ける権利を保障している趣旨は、現代社会においては、教育を受けることが、国民の生活の維持増進のため不可欠であるとの認識に立つものであり、憲法二五条の人間に値する生存権を文化的側面において保障しようとするものであると解される。したがつて、地方公共団体にとつて、小、中学校を設置し、地方住民が無償で義務教育を受けることができるようにするには、憲法二六条の予定する重大な責務であり、地方住民にとつても不可欠のことであるというべきである。

このような公立義務教育学校の教職員(以下単に「公立学校教職員」という。)の職務(学校教育法二八条、四〇条)は、私立学校教職員のそれと同視することはできず、学校教育一般が通有する公共性(教育基本法第六条とは異つた意味の、より高次の公共性をもつものと解すべきである。

しかし、右公立学校教職員職の務の停廃によつて生ずる地方住民の生活上の障害は、地方公共団体本来の行政事務の停廃の場合と対比し、その程度に懸隔のあることは否定できない。小、中学校にあつてはとくに教育の継各続性が重視されており、また、年間の授業日数および教科ごとの最低授業時間数が法定され、(学校教育法施行規則)、これに従つて、年間、学期、週の教育課程が編成されるものと解されが、その内容には、教科のほか、特別教育活動、学校行事等を含むものとされているのであつて、その他農村地帯における農繁休暇、地域の行事を理由とする授業短縮等前記証拠によつて認められる学校運営の実態に徴すると、教職員の職の停廃が短期間にとどまる場合は、地方住民に対する影響が直接かつ重大であると認められない。

以上の諸点を考え合わせると、公立学校教職員は、いわゆる現業職員、非現業職員のいずれの範疇にも属せず、特殊な地位にあるものであり、地方公務員法五七条はこの趣旨を含む規定であると解すべきである。そうして、前記のような地方住民の義務教育を受ける権利の重性を考慮し、また、現業職員の争議行為を禁止している現行法制(公共企業体等労働関係法一七条一項、地方公営企業労働関係法一条一項)と対比して考えるとき、公立学校教職員の争議行為を禁止することが明らかに合理性を欠き必要最少限度の範囲をこえた制限であると断ずることはできない。

2 つぎに、右争議行為禁止に見合う代償として、適正な勤務条件を確保するための措置が講ぜられているかどうかについて検討しなければならない。

地方公務員法は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は条例で定めることとし、給与は生計費、国および他の地方公共団体の職員の給与ならびに民間事業の従業者の給与その他の事情を考慮して定め、給与以外の勤務条件についても、国および他の地方公共団体の職員の給与ならびに民間事業の従業者の給与その他の事情を考慮して定め、給与以外の勤務条件についても、国および他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮を払つて決定すべきものとし(二四条)、分限、懲戒の基準および事由を法定し、その手続および効果は条例で定めることとする(二七条ないし二九条)また、都道府県は人事委員会を設置すべきものとし、人事委員会は、議会の同意を得て地方公共団体の長が選任する三人の委員(委員の選任について勤務する者その他国または地方公共団体の現業以外の行政または司法の事務に従事する官吏その他の者についてのみ、これを禁止し、その違反に対しては違反行為について責任のある団体またはその代表者等に対し、罰金を科するにとどめ、争議行為をしたこと自体に対する刑事制裁はなかつた(昭和二四年法律第一七五号による改正前の労働関係調整法三八条、三九条)。ところが、同二三年七月二二日付連合国最高司令官の内閣総理大臣宛書簡にもとづき、同年七月三一日政令等二〇一号が制定公布され国または地方公共団体の職員は同盟罷業等の争議手段をとることが禁止され、これに違反した者は、一年以下の懲役または五千円以下の罰金に処することとされた。同書簡は、当時国鉄、全逓等の労働組合が政府に対して強力な労働攻勢を展開しようとしていた緊迫した情勢下において、現業庁従業員の争議行為を規制することが主たる、目的の一つであつた(昭和二八年四月八日最高裁判所大法廷判決)が、同時に、国家公務員法の全面的改正に直ちに着手すべきことを求めたものであつた。政府は、同書簡にもとづき、前記罰条を含む国家公務員法改正案を作成して、昭和二三年一一月一〇日第三国会に提案し(第三回国会衆議院会議録第一八号)、同年一二月三日法律等二二二号として公布施行された。

一方、昭和二二年法律第一六九号による改正前の地方自治法附則一条二項は、別に地方公共団体の職員に関して規定する法律は、昭和二三年四月一日までに制定しなければならない旨規定していた。しかし、理由は明らかでないが、その後も制定されないまま推移し(第回九国会議院地方行政委員会会議録第四号、前記政令二〇一号の制定施行後は、その適用を受けるに至つた。その後、国家公務員法とまつたく同旨の罰則を含む地方公務員法案が昭和二五年一一月二一日開会の第九回国会に提案され、衆議院においては同年一二月五日、参議院においては同月九日、それぞれ可決され、(第九回国会衆議院会議録第九号および同参議院会議録第一〇号“その二”同月一三日法律等二六一号として公布されるに至つた。この結果、地方公務員についても、争議行為を遂行したこと自体に対しては、刑事制裁は科されないこととなつた。

なお、その間制定施行された公共企業体労働関係法においては、いわゆる公共企業体の職員についてその争議行為を禁止する点では国家公務員法および地方公務員と同様であるが争議行為をしたこと自体に対する罰則はなく、その後、同法の改正により、公共企業体労働関係法(公労法)においてはいわゆる五現業の職員の争議行為についても、刑事制裁を科されることがなくなつた。また、右改正と同日に制定された地方公営企業労働関係法、(地公労法)も、この点に関しては、公労法とまつたく同旨の規定をおいている。

以上の経過に徴すると、地方公務員についても、公労法および地公労法の適用を受ける職員と同じく「憲法の保障する労働基本権を尊重し、これに対する制限は必要やむを得ない最少限度にとどめるべきであるとの見地から、争議行為禁止違反に対する制裁をしだいに緩和し」(前記昭和四一年一〇月二六日の最高裁判決、争議行為の遂行自体に対しては刑事制裁を科さないことにしたものと解すべきである。しかし、地方公務員法は、右制裁緩和の反面、争議行為を共謀し、そそのかしもしくはおあり、またはこれらの行為を企てた者に対しては、前記政令法第二〇一号よりさらに加重された刑罰を存置しているのである。この趣旨は、前記立法経過を検討してみても必ずしも明らかではないが、右共謀等の行為は、争議行為の遂行行為に対比し、高度の違法性(反社会性)を有するものとして、これに刑事制裁を科することとしたものと解するほかはない。

三  つぎに、地方公務員法三七条一項前段、六一条四号の構成要件について検討する。

(一)  同法条にいう「共謀」とは、二人以上の者の間で、違法行為の実行について、事前の謀議協議を、成立させることをいい、「そそのかす」とは、独立罪としての教唆と同義であつて、違法行為を実行させる目的をもつて、他人に対し、その行為を実行する決意をあらたに生じさせるに足りる慫慂行為をすることを意味し(昭和二七年八月二九日最高裁判所第二小法廷判決、昭和二九年四月二七日、同裁判所第三小法廷判決)、その手段、方法を問わないものと解すべきである。また、「あおり」とは、煽動と同意義で、違法行為を実行させる目的をもつて、文書もしくは図画または言動により、他人に対し、その行為を実行する決意を生じさせまたは既に生じている決意を助長させるような勢いある刺戟を与えることをいい(破壊活動防止法四条二項、昭和三七年二月二一日最高裁判所大法廷判決)、「これらの行為を企てる」とは、右の共謀、教唆または煽動の行為を、することをいうものと解する。これらの行為の主体について、同法条は「何人たるを問わず」と規定しているのであるから、職員であると職員以外の第三者であると問わず、これらの行為をした者はすべて処罰する趣旨と解するほかない。

(二)  ところで、右法条にいう争議行為は、一定の争議目的をもつて、職員団体の統制のもとに、その所属員が組織的、集団的に職務の提供を停止し、地方公共団体の機関の業務の正常な運営を阻害する行為である。この団体の統制は、団体の規約および規約に従つて議決された団体の意思に基礎を有するものであり、その手段としてとられる指令の発出、伝達等の行為は、右決定の執行としてなされるのが原則である。したがつて、争議行為の遂行に際しては、団体の決議機関の議決を中心として、その前後の企画立案、討議決定および執行が通常不可欠である。また、集団的行動の性質上、その過程において、議争行為の提唱、唱道、勧誘、懲憑等の行為が付随することであるといつてよい。これらの行為が前記共謀等の構成要件のいずれにも該当しないとすることは、むしろ困難である。そして、これらの行為は、団体の執行機関や決議機関を構成する役員らによつてなされるばかりでなく、その下部組織の構成員によつてもなされることのあることは否で定きない。

本件においても、前記証拠によれば、四一回大会前後に各支部、分会で討議決定がなされているし、大多数の分会は、多数回にわたる分会会議を経たうえ、一〇・二八当日に近接した時期に参加、不参加を決定しているのであつて、共謀にあたらないと解される「単なる意思の連絡」のみで争議行為に参加するのは、むしろ例外であると認められる。そうして分会会議の席上、組合員相互間において、争議行為参加を説得慫慂している事例を多数認めることができるのである。もとより、団体の中枢にある幹部の行為と下部組織の末端構成員の行為とでは、争議行為の全体に対する影響力に相違のあることを看過することはできない。しかし、前記の構成要件上両者を区別することはまつたく不可能である。このように解すると、争議行為に関与した者は、ほとんどすべての、場合、共謀、教唆もしくは熔動またはこれらの行為を企てる行為に該当するものとして、処罰を免れない結果となる。これは争議行為禁止違反に対する制裁を緩和したものと解される前記立法趣旨に明らかに矛盾するものであつてとうてい是認できない。

ところが、まえに述べたように、憲法二八条の保障する労働基本権は労働者の生存権に直接にかかわるもので、労働者の利益確保のため不可欠の手段であるから、その制限は、公共の福祉の要請すなわち地方住民の生活全体の利益を保障する必要との較量において、真にやむを得ないと認められる場合にのみ許容され、その制限は必要最少限度に止むべきものであつて、とりわけその制限違反に対して刑罰を科することは慎重でなければならないのである。この趣旨からすれば、争議行為の遂行に対し、刑罰を科することが憲法上許容されるのは、争議行為遂行の結果、地方住民の生命、身体、財産等重要な権利に対し、直接の侵害を及ぼす場合、または地方行政の機能を停滞させ、ひいて地方住民の生活全体に直接かつ重大な支障をもたらす場合にかぎられ、争議行為によつて蒙る地方住民の不利益が比較的軽微に止まる場合についてまで、争議行為を禁止し、その禁止違反に対して刑事制裁をもつて臨むことは、労働基本権保障の実質的意義を没却するものであつて、憲法二八条に違反し、ひいては、合理的理由がないのに、刑罰をもつて就労拒否の自由を奪うものとして憲法一八条に違反するものといわなければならない。そうして右の基準からみて、争議行為の遂行に対し刑罰を科することもやむを得ないと認められる場合にあつては、その遂行の共謀、煽動等に対して刑罰を科することも、憲法一八条および二八条との関係においては許容されるものと解する。

しかし、地方公務員たる教職員、とくにその中でも公共性が強いと認められる義務教育学校教育職員の職務は、さきに述べたとおりであつて、その停廃によつてもたらされる地方住民の不利益は軽視することができないとしても、停廃が短期間に止まる場合における地方住民の不利益は直接かつ重大であるとは認められず、その争議行為を刑罰をもつて禁圧しなければならないほどの合理的理由があるとはとうてい認められない。

(三)  また、右構成要件を刑法上の原則に照らしてみると、刑法典においては、予備陰謀を処罰するのは重大な犯罰にかぎられ、しかも、その法定刑は基本的構成要件(既遂)の場合に比し大巾に減軽されているのであり、教唆、幇助も本犯に従属してのみ成立するものと解されているのである。特別法を含む刑罰法令の体系からみても、実行行為は処罰の対象とされないのに、その前段階の行為である共謀等の行為を独立犯として処罰することは、きわめて特殊異例のことである。したがつて、共謀等を処罰するについて、特別の合理的理由がなければ、刑罰法令として適正なものとは認められず、憲法三一条に違反するといわなければならない。

この点に関し検察官は、教唆、煽動等の行為は、違法な争議行為の原動力となり、またはこれを誘発する行為であり、実行行為よりその反社会性が遙かに大であるので、これらの行為のみをとりあげ、これを争議行為実行以前の段階で刑罰により禁遏することにより、争議行為の遂行を未然に防止し、法秩序の混乱を最少限度にとどめようとするものであつて、刑罰法規として適正かつ合理的である旨主張する。なるほど、争議行為が遂行される主要因の一つとして、団体の役員らによる積極的指導行為があることは否定できないし、争議行為の遂行を唱導し、指令し、慫慂することが、その中核をなすことも組織的集団的行為の性質上当然である。また争議行為参加について遅疑逡巡している、一般の組合員が指令、慫慂行為等を受けた結果、やむなく参加を決意する場合のあることも、前記証拠によつて認められるところである。しかし、まえに述べたとおり、共謀等の行為に該当するものと解される争議行為の提案、討議決定、慫慂等の行為は、役員らの積極的指導行為としてなされるばかりでなく、下部組織の一般構成員によつてもなされる場合もあるのであるし、これらの行為の一部(指令の発出、伝達等)は、決議機関の決定の執行としてなされるのが通常である。一般組合員の行為や執行機関として当然なすべき行為が、争議行為の遂行と対比し、高度の違法性(反社会性)をもつものとはとうてい考えられない。のみならず、検察官が主張するように、右共謀等の行為が争議行為遂行の原動力となるものであるとしても、それは法益(地方住民生活全体の利益)侵害の危険があるにすぎず、その違法性の程度は、原則として、法益の現実的侵害である争議行為の遂行のそれ以上のものではありえないはずである。したがつて、争議行為の遂行が罪とならないのに、その共謀等の行為を独立犯として処罰する(しかも政令第二〇一号より重い刑をもつて処罰する)ことは他に特別の理由がないかぎり合理的であるとは認め難い。

四  以上の諸点を合わせ考えると、憲法一八条、二八条および三一条との関係において、地方公務員法六一条四号の適用が合憲とされる範囲は、争議行為の遂行自体に強度の違法性があると認められる場合のほかは、同条所定の共謀等の行為が争議行為の遂行に対比し、とくに強度の違法性があると認むべき合理的理由がある場合に限定されるものと解するのが相当である。

1  右の合理的理由があると考えられるのは、当該争議行為を統制する職員団体の構成員以外の者とくに職員以外の第三者が同条所定の共謀等の行為をした場合である。労働基本権の保障とかかわりのない第三者によつて共謀等の行為がなされた場合、その行為が強度の違法性を有する、ことは明白である。また共謀等の行為の手段が著しく不当であつて強度の違法性が認められる場合も同様である。たとえば、欺罔、威力等の手段を用いて共謀等の行為をすることは、労働基本権保障の埓外にあるものであつて、許されないことは明らかである。

(二) なお、地方公務員には労働組合法の適用がないが、憲法二八条に保障する争議行為は、正当性の限界をこえないものであることを要することは当然であるから、その目的および手段からみて正当性を欠くものと認められる争議行為は、その遂行自体に可罰的違法性があると解すべきである。たとえば争議行為が、職員の勤務条件の維持改善と全く無関係に、もつぱら政治目的のためになさたる場合や社会の通念に照らして不当に長期に及び、地方住民の生活に重大な障害をもたらす場合には正当性の限界をこえるもので、刑事制裁を免れないといわなければならない。もとより、地方公務員法三七条を合憲と解するかぎり、争議行為を遂行した職員も、争議行為を企て、またはその遂行を共謀し、教唆し、もしくは煽動した職員も、すべて同条二項の制裁を、免れないものであつて、その意味においては、これらの行為はすべて違法でありその争議行為について正当性の限界を論ずる余地はない。しかし、これらの行為が刑罰に価する程度の実質的違法性(可罰的違法性)があるか否かは別個の見地から判断しなければならない。憲法二八条の保障する争議行為として、刑事制裁を科することが許容されないためには、それが正当の限界をこえない場合であることを要するものと解すべきである。

五  しかしながら、地方公務員法六一条四号に規定する構成要件は、まえに検討したとおりであつて、右四に述べたような限定を付して解釈することは不可能である。すなわち、同条にいう「何人たるを問わず」とは、職員であると否とを問わずとの意味であることは、文理上疑いを容れないところであり、これを、当該争議行為を統制する職員団体の構成員以外の者あるいは職員以外の第三者のみを指すものと解することは明らかに文理に反するものといわなければならない。また「第三七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行」とあるのを、可罰的違法性の認められる争議行為の遂行に限定することもできないし「共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた」とあるのを、とくにその手段に強度の違法性が認められる場合に限定することも文理上不可能である。むしろ、右四に述べたような場合は、同条の文理からいえば特別のことに属する。このことは、単に文理上そう解されるだけではなく、前記立法の経過を、検討してみても、右四のような場合を処罰するために設けられた規定であるとはとうてい理解できない。

法律が広狭二つの合理的解釈を可能とし、その一つが違法であると認められる場合には、つとめて憲法に適合するようその趣旨を限定して解釈すべきことはいうまでもない。しかし明らかに文理に反し立法の意図に合致するとも認められないような解釈は、合理的解釈の限界をこえるものとして許されないといわなければならない。

六  以上検討の結果によれば、地方公務員法六一条四号を地方公務員たる教職員に適用することは第五の四の1および(三)に述べたような特段の理由がないかぎり、憲法一八条、二八条および三一条に違反することが明白である。

七  本件についてこれをみると、まず、被告人らが煽動したとされている一〇・二八闘争が、地方公務員法三七条一項前段にいう争議行為(同盟罷業)にあたるものであることは、まえに述べたとおりであるが、その際指摘した点のほか、前記認定の争議行為に至る経過ならびに企画された争議行為の目的および態様に関する一切の状況、とくに指令一九号および二〇号の内容を総合して考えてみても、憲法二八条に保障された争議行為の正当性の限界を逸脱したものと認むべき事由は存しない。なお、検察官は、勤務評定は人事管理のための基礎資料を作成するもので、行政事務に属するから、職員の勤務条件に該当せず、交渉の対象にならないものである旨主張している。しかし、勤務評規定則の制定ないしその実施は直接職員の勤務条件を定めるものでないとしても、職員の任用(昇任、転任等)や給与(昇給、昇格等)の決定と密接に関係するものであり(地方公務員法一五条、一七条。なお、本件後の昭和三三年一一月一七日改正された群馬県市町村立学校職員の給与に関する条例二三条の二)、県教委および地教委が適法に管理し、決定することのできる事項であるうえ昭和三三年五月一〇日までは事実上交渉の対象とされてきたことは前記認定のとおりであつて、争議行為の目的として不当なものと解することはできない。

つぎに、公訴事実第一の訴因についてみると、ここで煽動にあたるものとされている所為は、指令一九号および二〇号の伝達であるが、前提証拠によれば、この、指令の決定、発出、および伝達の一連の所為は、団体の内部関係としてみるかぎり、群教組四一回臨時大会および日教組一九回臨時大会の決定にもとづく日教組指令三号の執行として行われたものであり、被告人大鹿以外の被告人らが、群教組の執行機関たる地位上、通常の場合当然なすべき性質の行為であることが明らかである。また、さきに認定した指令の内容および伝達状況に徴し、煽動の手段として、とくに強度の違法性があるものとは認められない。

公訴事実第二の1および2の各訴因についても、右と異なるところはない。被告人大鹿は、群教組選出の日教組中央執行委員であり、本件争議行為は日教組の統一行動でもあつてその地位は他の被告人らと同一とみるべきである。そして、前記認定の二回にわたる演説の内容は、いずれも争議行為の遂行を慫慂するものであるが、団体の内部関係においては通常当然の行然であり、とくに刑法上の違法評価を受くべき性質の行為とは認め難い。

以上のとおり、被告人らの各所為は、煽動に該当するものとしても、これに刑罰を科すべき特段の事由は、認められない。

したがつて、本件各公訴事実に対し、地方公務員法六一条四号を適用することは、憲法一八条、二八条および三一条に違反し、この限度において、地方公務員法六一条四号は無効であるから、被告人らの行為は、いずれも罪とならないものといわなければならない。

八  なお、念のため付言すれば、本件各訴因は、いずれも地方公務員法六一条四号所定の煽動に該当しない。煽動の意義はまえに述べたとおり、争議行為を遂行させる目的をもつて、文書、言動等により、他人に対し、争議行為を遂行する決意を生じさせ、または既に生じている決意を助長させるような勢いのある刺戟を与えることをいうものと解するが、ここに刺戟を与えるとは、他人の感情に作用して、これを興奮させ理性的判断を困難にさせることを、いうものと解すべきである。前起認定の被告人大鹿を除く被告人らの指令一九号および二〇号の伝達行為は、各指定の内容に右の意味の刺戟的要素のないことは明白であり、指令伝達の際の被告人らの一部および共犯のされている各支部長らの言動も、指令の趣旨説明にすぎず、刺戟的内容をもつものとは認められない。被告人大鹿の行為についても、前記認定の各演説内容が、各集会参加の組合員にに対し、理性的判断を困難にさせるような性質のものであるとは認め難い。全証拠を検討してみても、被告人らの所為が刺戟的内容をもち、煽動に該当するものとは認められない。

もつとも、右煽動罪は、煽動行為が単に感情面に作用する点のみを問題としているわけでないことはいうまでもなく、結局において争議遂行の意思(決意または決意の助長)に及ぶ可能性がある点に危険性を認めるものである。したがつてこの意味においては、煽動を処罰する重点が「違法行為実行に対する影響力、危険性」に、おかれていることも諒解できる。しかし、まえに述べたように、争議行為の遂行自体は処罰の対象とされないのに、その前段階の行為である煽動を独立罪として処罰することはきわめて特殊例外のことであるうえ、煽動は、教唆よりさらに前段階の行為をも含むものとして広く適用される危険のある概念であることを考慮すると、争議行為の遂行に対し、「影響力、危険性」の認められる行為のうち、まえに述べた意味の刺戟性のある行為のみが煽動に該当するものと解すべきである。したがつて、検察官が主張するように、本件指令の伝達および被告人大鹿の演説が、本件争議行為を原動力となり、あるいは強い影響力をもつものであるとしても、そのことから直ちに煽動に該当するとはいえない筋合いである。

第六  以上の理由により、被告人らに対する本件被告事件は、罪とならないことが明らかであり、かりに、本件罰条が合意であるとしても、犯罪の証明がないことに帰するので、刑事訴訟法第三三六条により被告人らに対し無罪の言渡をする。

よつこ、主文のとおり判決する。

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